■「給料に見合う働きではない」賃金を下げても大丈夫?■
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中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ
人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る!
発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2026年10月31日 Vol.6401
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■通勤手当、“慣例運用”のままで大丈夫ですか?■
制度を否定するのではなく、
今の運用を整理する視点が大切です。
https://note.com/nakagawatingin/n/ndf40c962478f

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■本屋の分類には意外な役割がある■
(続きは最後のコーナー【本からの気づきメモ】でどうぞ)
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■「給料に見合う働きではない」賃金を下げても大丈夫?■
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「期待していた仕事が、なかなかできない」
「今の給料に見合う働きとは思えないので、
賃金を見直したいのですが……」
経営者や管理職として、
こんな悩みを抱えることはありませんか?
ほかの社員とのバランスを考えても、
今のままでよいのか、迷いますよね。
ただ、仕事ぶりに不満があるからといって、
会社の判断だけで賃金を下げられるとは限りません。
まず確認したいのは、
「減額する根拠」と「減額の進め方」です。
■Q1 就業規則に書いてあれば下げられますか?
A 書いてあるかどうかに加え、
その内容が具体的かを確認するとよいでしょう。
例えば、就業規則に、
「業務の状況によって賃金を減額することがある」
とだけ書かれていたとします。
これだけでは、どのような場合に、
いくら下がるのか、社員には分かりません。
会社の判断次第で金額が変わるような定めでは、
一方的に減額する根拠として
不十分と判断される可能性があります。
賃金は、社員の生活に直結するものです。
そのため、社員があらかじめ
減額の条件や程度を見通せることが大切です。
確認したいのは、次のような点です。
・どのような基準で減額するのか
・減額する金額や幅は、どう決まるのか
・社員が、その仕組みを理解できる内容か
「減額できる」と一文を入れるだけでは、
安心できないということですね。
■Q2 具体的な規定があれば問題ありませんか?
A 規定があっても、実際の使い方が
適切かどうかを考える必要があります。
例えば、仕事の状況に対して、
減額の幅が大きすぎないか。
本人の能力や適性、本人側に原因がある程度と、
減額の内容が釣り合っているか。
急に収入が減ることへの配慮があるか。
こうした事情も、判断に関わってきます。
会社に減額する権限があったとしても、
それを行き過ぎた形で使うことは
認められないという視点が大切です。
では、現場ではどう考えればよいでしょうか。
「この社員の給料は高すぎる」
という印象だけで進めず、
まず、どの仕事が期待に届いていないのかを
具体的に整理してみましょう。
そのうえで、規定に定めた基準と、
減額する金額や幅が見合っているかを確認します。
規定の確認と、個別の事情の確認は、
分けて考えると整理しやすくなります。
■Q3 本人が同意すれば減額できますか?
A 一方的に減額する根拠がなくても、
本人との合意によって見直す方法はあります。
ただし、「同意書に署名してもらえば安心」
と考えないことが大切です。
賃金の減額への同意は、
慎重に判断されるものです。
・なぜ減額が必要なのか
・どの賃金を、いくら減らすのか
・減額によって、収入がどう変わるのか
こうした内容を十分に説明し、
本人が自由な意思で同意したといえることが
重要になります。
会社から結論だけを伝えて、
署名を求めるような進め方は避けたいものです。
■ワンポイントアドバイス
就業規則や賃金規程の
「賃金を下げる場合」の定めを、
一度、社員の立場で読んでみてください。
「どんな場合に、どの程度下がるのか」
この問いに答えられる内容になっているか。
まずは、そこを確かめてみましょう。
賃金の見直しは、会社にとっても、
社員にとっても大切な問題です。
仕事と賃金のバランスに悩んだときこそ、
規定と説明の仕方を、
一度立ち止まって見直してみませんか。
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【本からの気づきメモ】
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■本屋の分類には意外な役割がある■
書店へ行くと、経済、歴史、文学、科学など、
本が分野ごとに並べられています。
当たり前の光景ですが、
本をどう分類するかは意外に難しいものです。
たとえば歴史を扱った小説なら、
文学なのか歴史なのか。
経営者の自伝なら、
経営なのか伝記なのか。
一冊の本が複数の分野にまたがることもあります。
分類は単に本を整理するだけではありません。
どこに置くかによって、
その本と出会う読者まで変わります。
これは会社の情報整理にも似ています。
同じ情報でも分類方法を変えると、
見つけやすさや使われ方が変わります。
「どう分けるか」は、
実は「どう出会わせるか」でもあるのですね。
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法律や判例も簡潔にご紹介しています。
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