■「映画に行くので残業できません」処分できますか?■
☆★☆――――――――――――――――――――――
中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ
人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る!
発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2026年10月30日 Vol.6400
――――――――――――――――――――――
■選択制DC、社員への説明に迷っていませんか?■
制度の良し悪しではなく、導入前に整理したいポイントを学びます。
https://nakagawa-consul.com/seminar/145_web.html

――――――――――――――――――――――――――――
■既婚者が探す「第三の居場所」■
(続きは最後のコーナー【本からの気づきメモ】でどうぞ)
――――――――――――――――――――――――――――
■「映画に行くので残業できません」処分できますか?■
――――――――――――――――――――――――――――

「明日の会議に必要な資料が、まだできていない」
「申し訳ないけれど、今日中に仕上げてほしい」
ところが、担当社員からは、
「今日は映画に行く約束があるので、
残業はできません」と言われました。
仕事が急いでいるだけに、
会社としては困ってしまいますよね。
こんなとき、社員に残業を命じたり、
断った社員を処分したりできるのでしょうか。
大切なのは、すぐに処分を考えるのではなく、
まず残業を命じる根拠と、その必要性を
落ち着いて確認することです。
■Q1 社員に残業を命じることはできますか?
A まずは、会社に残業を命じる根拠が
あるかどうかを確認するとよいでしょう。
たとえば、就業規則に、
業務上必要な場合は残業を命じることがある
と定め、その内容を社員に知らせているか。
また、その定めが合理的な内容かが大切です。
法定労働時間を超えて働いてもらう場合は、
あらかじめ36協定を結び、
労働基準監督署へ届け出る必要もあります。
36協定とは、一定の範囲で残業などを
可能にするための労使間の取り決めです。
ただし、協定を届け出ただけで、
社員が必ず残業しなければならなくなる
わけではありません。
就業規則や労働契約も含めて、
確認することが大切です。
■Q2 私用を理由に断られたら、どうしますか?
A まずは、仕事の必要性と、
社員の私生活とのバランスを考えましょう。
残業を命じる根拠があっても、
いつでも自由に命じられるわけではありません。
今回のような場合は、いきなり
「仕事なのだから残ってください」
と伝える前に、次のことを考えてみます。
・ほかに担当できる社員はいないか
・上司自身が代わりにできないか
・その社員に頼む必要性はどの程度あるか
ほかに対応できる人がいないときは、
事情を丁寧に説明してみましょう。
「明日の会議に必要な資料なのですが、
あなた以外にまとめられる人がいません。
申し訳ないのですが、お願いできますか」
同じお願いでも、仕事の必要性を伝え、
相手の予定に配慮することが大切です。
■Q3 それでも断られたら、処分できますか?
A 残業命令に従わない場合でも、
すぐに処分できるとは考えないことです。
まず、その残業命令に正当な理由が
あったかどうかを確認する必要があります。
さらに、懲戒処分を行うには、
あらかじめ就業規則に処分の種類や
対象となる行為を定め、
社員に知らせていることが必要です。
そのうえで、処分の重さが
状況に見合っているかも問われます。
処分を検討する場合でも、
まずは注意や指導を含めて考え、
慎重に判断するとよいでしょう。
■ワンポイントアドバイス
就業規則を開き、次の二つを
一度確認してみてください。
・残業を命じる場合の定めがあるか
・懲戒の対象となる行為と処分の種類が
定められ、社員に周知されているか
いざというときに慌てず対応するためにも、
平常時の確認が役立ちます。
急ぎの仕事があるときほど、
社員にも大切な予定があることを思い出し、
まずは対応の方法を一緒に考えてみませんか。
────────────────────────
■建設業の賃金、相場との位置関係を見える化■
────────────────────────
今の制度を否定せず、整理する視点で確認できます
https://forms.gle/c3Lp9jonKExBF1YeA

――――――――――――――――――――――
【本からの気づきメモ】
――――――――――――――――――――――
■既婚者が探す「第三の居場所」■
家庭でも職場でもない、自分らしく過ごせる
「第三の居場所」を持つ既婚者がいます。
ある女性は、子育てが一段落してから、
スポーツ観戦やゲームのイベントに参加。
趣味を通じて世代や職業を超えた交流が広がり、
心が安定し、夫婦関係にも良い影響を感じています。
一方、近年は、悩みを抱える既婚者同士が
出会うためのマッチングアプリも増えています。
結婚生活を続けながら、同じような悩みを持つ
相手と話したいと考える人もいるようです。
こうしたアプリには、累計会員数が50万人を超える
ものもあり、30代や40代の利用が目立ちます。
共働きが一般的になる中、夫婦が子育てを担う
共同体となり、愛情の向かう先が家庭の外にも
広がっているという見方があります。
家庭の外に居場所を持つことが、
公然と語られるようになってきました。
――――――――――――――――――――――
免責事項
――――――――――――――――――――――
このメルマガでは、わかりやすさを重視し、
法律や判例も簡潔にご紹介しています。
内容に基づくトラブル等については、責任を負いかねます。
ご了承ください。
――――――――――――――――――――――
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト:https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ:info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー:https://nakagawa-consul.com/blog
☆登録・解除:https://www.mag2.com/m/0000283000.html
