継続雇用で62歳の嘱託の雇用契約を終了したい

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[題名] 同一労働同一賃金に対応 60歳以上の給料の決め方セミナー
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[配布] レジメ 38ページ 資料編 44ページ
[料金] 21,000円(税別) 23,100円(税込) 人数不問
[日時] 1月25日(水) 13時30分~16時30分(3時間)
2月16日(木) 13時30分~16時30分(3時間)
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2022年12月24日 VOL.5448

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先を見通して今を生きよ

続きは編集後記で

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継続雇用で62歳の嘱託の雇用契約を終了したい
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Q
当社は定年が60歳で1年単位の有期雇用契約で再雇用制度を
実施しています。
現在61歳の再雇用者がいますが、能力が低くかつ経営が大変
苦しいので、次回の契約はしたくありません。
違法ですか?

A
[結論]
契約を更新しないことは違法ではありません。

[理由]
経営が苦しいから。

[補足]
65歳までの雇用義務はありますが、65歳まで必ず雇用しなければ
ならないという義務はありません。
(参考)
高年齢者雇用安定法Q&A
「能力など年齢以外を理由として契約を更新しないことは
認められます。」

(中川コメント)
経営が苦しい場合はヤムを得ません。

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編集後記
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先を見通して今を生きよ

世の中にはケチだと言われるのが嫌で、いつもお金に糸目を
つけず派手に使っている人がいる。

こういう人は、お金にきれいでサッパリしているとお世辞を
言われて喜んでいるが、それが二代目の時代ともなると、
お金がなくて他人に迷惑をかけ、一家の恥をさらすように
なることが多い。
これはまさに先見の明のなさによるもので、立派な志をもった
人のすることではない。

(新渡戸稲造の言葉 三輪裕範翻訳  ディスカヴァー刊より)

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