取締役の不祥事で懲戒処分をしたい
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2023年3月26日 VOL.5540
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青年たちのなかには、大いに仕事がしたいのに、頼れる人が
いないとか、応援してくれる人がいない、見てくれる人が
いないと嘆く者がいる。
続きは編集後記で
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取締役の不祥事で懲戒処分をしたい
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Q
取締役が不祥事を起こしました。
就業規則に基づき懲戒処分はできますか?
A
[結論]
懲戒処分はできません。
[理由]
雇用関係がないから就業規則が適用できないからです。
[補足]
使用人兼務取締役の場合には、従業員としての地位をも有して
いることから、従業員の立場として行った不祥事に対して
は懲戒処分を科すことができます。
(中川コメント)
当然のこととして取締役を懲戒解雇はできません。
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編集後記
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青年たちのなかには、大いに仕事がしたいのに、頼れる人が
いないとか、応援してくれる人がいない、見てくれる人が
いないと嘆く者がいる。
なるほど、どんなに優秀な人でも、その才能や気概、胆力や
智謀を見出す先輩や、環境がないと、その手腕を発揮する
きっかけがなかなかつかめない。
そこで、有力な先輩を知り合いに持つとか、親類に有力な人が
いるという青年は、その器量を認められる機会も多いので、
比較的恵まれているといえるだろう。
しかしそれは普通以下の人の話で、もしその人に手腕があり、
いや親類がいなくても、世間が放っておくものではない。
(論語と算盤 渋沢栄一 守屋淳訳 ちくま新書より)
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