在職定時改定あるか 特別支給の老齢年金で
[Web双方向セミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] 65歳定年制の賃金制度セミナー
[対象] 経営者、総務人事部長、課長、人事担当者
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[配布] レジメ 25ページ
[料金] 21,000円(税別) 23,100円(税込) 人数不問
[日時] 4月21日(金) 13時30分~15時00分(1.5時間)
5月30日(火) 13時30分~15時00分(1.5時間)
6月29日(木) 13時30分~15時00分(1.5時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/137_web.html
または、下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
****65歳定年制の給与制度セミナー申し込み**************
社 名
役職名
氏 名
電 話
所在地
ご希望日時
***********************************************************
Webセミナーはご希望により日程調整が可能です。
メールでご相談ください。
☆★☆―――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2023年4月13日 VOL.5558
――――――――――――――――――――――――――――
[スティーブ・ジョブズの名言・格言|
アップル再興のための戦略]
続きは編集後記で
――――――――――――――――――――――――――――
在職定時改定あるか 特別支給の老齢年金で
――――――――――――――――――――――――――――
Q.60歳台前半の女性のパート労働者を説得し、4月から労働
時間を増やしてもらうことになりました。社会保険の被
保険者資格を取得するものの、現在、65歳前における特別
支給の老齢厚生年金を受給しています。在職定時改定など
もできたと聞きますが、これからの被保険者期間について
は、いつ年金額に反映されるのでしょうか。
A.65歳以上から適用する対象
厚生年金保険の適用事業所に使用される70歳未満の者は
原則として被保険者となるため、老齢厚生年金を受給しな
がら働くこともあります。同年金の額は被保険者期間に
比例して増加しますが、額の改定のタイミングがいくつか
あり、その1つとして、令和4年10月から適用が始まった
在職定時改定があります。
原則、基準日である毎年9月1日に被保険者で、さらに
老齢厚生年金の受給者の場合、前年9月~当年8月までの
被保険者期間を年金額に反映させ、基準日の属する月の
翌月(毎年10月)分から額を改定します。対象となるのは
65歳以上70歳未満に限られます。65歳未満は、特別支給の
場合のほか、繰上げ受給をしていても対象外です。
ご質問のケースは、65歳に到達し原則支給の老齢厚生年金
を受給し始めるときに額が変わるといえます。
(中川コメント)
在職定時改定は、2022年4月から新たに導入されました。
65歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者の年金額を毎年10月
に改定し、それまでに納めた保険料を年金額に反映する制度
です。
――――――――――――――――――――――――――――
[就業規則] 見直しのお手伝いをします
[見積] 16.5万円~49.5万円(税込)
[担当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[申込] https://bit.ly/3jxLFru (短縮)
または下記にご記入のうえそのまま返信してください。
********************************************************
[申込書 就業規則コンサルティング]
社 名
役職名
氏 名
所在地
電 話
********************************************************
――――――――――――――――――――――――――――
編集後記
――――――――――――――――――――――――――――
[スティーブ・ジョブズの名言・格言|
アップル再興のための戦略]
ご存じのとおり、私にはアップル社救済プランがある。
それがアップル社にぴったりの製品であり、完璧な戦略である
ということ以外は口外できない。
しかし、私の考えに聞く耳を持つ者はいないだろう。
――――――――――――――――――――――――――――
ご注意
――――――――――――――――――――――――――――
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。
――――――――――――――――――――――――――――
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー https://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 https://www.mag2.com/m/0000283000.html