あの手この手の「住宅手当」の見直し策を提案します。

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2023年5月26日
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若干(じゃっかん)
まだ若いから「弱い冠」なの?
(続きは編集後記で)
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[Web双方向セミナー] ZOOM
全国どこでもあなたの席がセミナー会場
[セミナー名] 不満の元になりやすい「住宅手当」セミナー
     あの手この手の「住宅手当」の見直し策を提案します。
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日 時] 6月23日(金)  14時~15時30分(1.5時間)
  7月19日(水)  14時~15時30分(1.5時間)
  8月23日(水)  14時~15時30分(1.5時間)
[受講料] 15,000円(税別) 16,500円(税込)
     メール顧問様は半額
[申込先]
https://nakagawa-consul.com/seminar/135_web.html
または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
*******[住宅手当セミナー 申込書]**************
日 程 下記にご希望日時をご記入ください。
          月 日
社 名
役職名
氏 名
参加数  人 (人数は不問です)
電 話
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日程が合わない場合はご希望の日程に調整できます。
ご希望日を上記にご記入し、返信してください。
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「住宅手当」をもらっている社員は「家族手当」ももらっている。
仕事ができなくても家族がたくさんいるほうが、給料が多いと
同僚の不満が聞こえてきます。
定期採用や転勤などでやむなく住宅手当を支給したものの、
同僚との矛盾が表面化し困っている。
お気持ち分かります。あの手この手の「住宅手当」の見直し策を
提案します。
1 宅手当の色々なケース
・「家賃を払う世帯主」など属性に基づく住宅手当
・採用時の条件として支給される住宅手当
・転勤時に支給される住宅手当
2 あの手この手の見直しの策
・「借り上げ社宅」か「住宅手当」か?
・税・社会保険はどうなる?
・「住宅手当」と時間外手当の計算
・「同一労働同一賃金」との関係
・見直し策番外編
3 配布するひな形
・賃金規程に関する「住宅手当」の記載例
・借り上げ社宅規程(期限を設けた記載例)
・借上げ社宅入居覚書
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    編集後記
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若干(じゃっかん)
まだ若いから「弱い冠」なの?
「弱冠十八歳で優勝した」「弱冠三十歳で社長になった」と
いった表現を目にしたり、耳にしたりすることがある。
それらの表現には本当は誤りがある。
どこが間違っているかおわかりだろうか。
「弱冠」という言葉は古代中国における慣習に由来する。
その昔、中国では二十歳を「弱」といい、元服して冠をつけ
た。「弱冠」という言葉はここからでたもので、本来はニ十
歳を指した言葉であった。
だから「弱冠十八歳」とか「弱冠三十歳」といった言い方は、
弱冠の本来の意味からいえば、おかしいということになる。
現在、「弱冠」は二十歳に限定せず、年が若い、若くして
といった意味で使われているが、「弱冠四十歳で…」
「弱冠五十歳で…」となると、受け入れがたい。
弱冠が使えるのは三十代までだろう。
(親を切ると書いてなぜ「親切」 北嶋廣俊敏著より)
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。
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