健康診断の受診義務と懲戒処分について

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年8月25日 VOL.5697
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考えようによっては、私たち人間は過去の暗示の蓄積によって
のみ自分の運命が形作られるのだともいえましょう。

(続きは編集後記で)

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健康診断の受診義務と懲戒処分について
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Q

健康診断を受診しない社員がいます。
本人に受診を促すと「はい」と元気な返事があるのですが、
受診しません。
定期健康診断は義務であり、受診させないと会社の責任が
問われます。
健康診断を受診しないことにたいし、懲戒処分を検討して
います。
違法でしょうか?

A
[結論]
懲戒処分は可能です。
ただし、懲戒解雇は行き過ぎです。

[補足]
健康診断の受診を拒否する従業員に対して懲戒処分を行うこと
は、一定の条件を満たせば適法とされます。以下の条件が満た
されているかを確認する必要があります。

1.就業規則に明記されているか
健康診断の受診を拒否することが懲戒事由として就業規則に
明記されていることが必要です。

2.告知・聴聞の機会
従業員に対して、受診しない理由を聞く機会を与え、その意見を
考慮することが求められます。

3.懲戒処分の適正さ
懲戒処分は、義務違反の程度に応じたものである必要があります。
受診しないという理由だけで懲戒解雇を行うことは過剰と見なされ
る可能性があるため、注意が必要です。

[考えられる受診しない理由]
1. 忙しさやスケジュールの都合
多くの場合、業務が忙しくて時間が取れない、あるいは健康診断の
予約時間が自分のスケジュールと合わないといった理由があります。
特に繁忙期などでは、健康診断に行く時間を確保するのが難しいと
感じる社員もいるでしょう。

2. 健康に対する過信
自分は健康だから受診する必要がないと考える社員もいます。
特に若年層やこれまで健康問題を抱えていなかった人に多く
見られる傾向です。

3. 病院や診断に対する不安や恐怖
医療機関や健康診断自体に対する不安感や恐怖感を抱いている
場合もあります。過去に痛みを伴う検査を経験したり、病院
嫌いの人にとっては、健康診断が心理的な負担になることがあります。

4. プライバシーの懸念
健康診断の結果が会社に知られることに抵抗を感じる社員もいます。
自分の健康状態が会社に共有されることに対してプライバシーの
侵害と感じることが原因です。

5. 健康診断の重要性の理解不足
健康診断が義務であり、受診することが自分の健康を守るために
重要であることを十分に理解していない場合があります。
特に、無症状の健康問題が発見されることの重要性について
認識が低いことが考えられます。

6. 面倒くささや怠慢
単純に面倒くさい、手続きが煩わしいという理由で受診を後回しに
してしまうこともあります。特に、何度も促されるとさらに抵抗感が
増してしまう場合があります。

7. 健康診断の費用に対する誤解
健康診断に費用がかかると誤解している場合もあります。特に、
会社が費用を全額負担していることを知らない社員は、費用負担を
避けようとして受診を避けることがあります。

これらの理由を理解し、適切な対応を取ることで、社員が健康診断を
受診するよう促すことが可能になります。
例えば、スケジュールの柔軟な調整や健康診断の重要性についての
教育、プライバシー保護の強化などが考えられます。

(中川コメント)
まずは、受診しない理由の確認です。
初犯であれば、懲戒処分は一番処分が軽い「訓戒」処分で
よいでしょう。

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編集後記
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考えようによっては、私たち人間は過去の暗示の蓄積によって
のみ自分の運命が形作られるのだともいえましょう。

ところで、ここでしばしば見落とされがちなのは、私たちは
これらの暗示を選択できるという点です。

すなわち、たとえ暗い環境の中にあっても、明るい暗示を自分の
下心へ繰り入れることができるし、その反対に明るい環境の
中にあっても暗い暗示を送り込むこともできるというわけです。

ところが、この世の中では、圧倒的に自分自身の下心にいささ
かの選択をすることもなく、やすやすとして、暗い暗示ばかり
を送り続ける人が多いのです。そして、常にその暗い結果を
体験し続けます。

こうして、これらの人々は失敗、病気、不運などの思いにも
よらないような人生を過ごすことになるのです。
「暗示の選択」こそは。これこそ私たちに与えられた最大の
特権です。

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