2年前のセクハラに対する懲戒解雇は無効

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年11月2日 VOL.5766
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もつことである。
友竹正則 声楽家

(続きは編集後記で)

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2年前のセクハラに対する懲戒解雇は無効
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霞アカウンテイング事件(東京地裁 平成24年3月27日判決)

約2年前のセクハラ行為を理由として行われた懲戒解雇が
適切であるかどうかが争点となった裁判です。

労働者が2年前にセクハラ行為を行ったとして、会社が
その労働者に対して懲戒解雇の処分を行いました。裁判所は、
懲戒解雇の時点で2年が経過しており、処分を行うに際して
特別な遅延理由が存在しなかったと判断しました。

そのため、裁判所は「処分が遅延する格別の理由もないにも
かかわらず約2年も経過した後に懲戒解雇という極めて重い
処分を行うことは、明らかに時機を失している」として、
懲戒解雇を無効としました。

判決のポイントとして、適切な時期に処分を行わなければ、
懲戒処分が無効とされる可能性があること、そして懲戒処分
の正当性には、処分のタイミングも重要な要素として
考慮されることが挙げられます。

この事件は、長期間経過した後に行われた懲戒解雇が
無効と判断されたケースの一例です。

(中川コメント)
憶測ですが、セクハラの懲戒処分を2年後に行った事情
として、事実関係の調査に時間がかかったのかもしれません。
しかし、もっとスピーディに事情調査を進めるべきです。

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編集後記
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世の中で一番楽しく立派なことは一生涯を貫く仕事を
もつことである。
友竹正則 声楽家

我々、肉体そのものを駆使して業を為す芸能者にとって、
歳月の歩みは苛酷だ。人間としての成熟も技術の向上も、
声や体への容赦ない生理的衰えの前では、とてもはかなく、
無残なものだ。
歌唱を生業として四十年に垂(なんな)んとする今日、
その劣化にはいたく悩んでいた。

そんなある日、この言葉に出会った。あるお稲荷さんの
神籤で、だ。
後にこれが有名なものと知ったが、その時、僕は覚然と
して新しい世界が開けたように思った。
「天命と倶(とも)に天職を生きよう」と。

(心を豊かにする100の言葉 PHP より)

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