競業避止規定がない場合の引き抜き行為への対応
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2024年11月3日 VOL.5768
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満潮・干潮はなぜ一日に二回起きるのか
(続きは編集後記で)
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競業避止規定がない場合の引き抜き行為への対応
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引き抜き行為が社会的相当性を逸脱する場合の損害賠償請求
競業避止規定がない場合でも、部下を引き抜いて独立した
元従業員に対して、引き抜き行為が社会的相当性を逸脱して
いると認められた場合、会社は労働契約上の債務不履行または
不法行為に基づき、損害賠償を請求することが可能です。
1. 総論:引き抜き行為の原則と制限
他の会社の従業員を勧誘し、雇用することは営業の自由と
して原則的に認められています(憲法第22条)。そのため、
通常の範囲での勧誘や引き抜き行為は基本的に自由です。
しかし、引き抜き行為が社会的相当性を逸脱している場合には、
債務不履行や不法行為(民法第415条、709条)に基づく損害
賠償請求が認められる可能性があります。
2. 社会的相当性を逸脱した引き抜き行為の基準
引き抜き行為が社会的相当性を逸脱しているかどうかは、
次の要素を総合的に考慮して判断されます。
転職する従業員の会社内での地位
転職が会社に与える影響
勧誘方法の計画性や秘密性の有無
例えば、英会話教室の営業本部長が会社に知られないよう
計画的に部下を引き抜いた事例(ラクソン事件)では、
裁判所は違法な引き抜き行為と認定し、損害賠償を命じました。
一方で、派遣会社の従業員が、派遣社員を転職先に勧誘した
事例(U社事件)では、違法な引き抜き行為とは認められません
でした。
3. 退職後数年経過していた場合の対応
退職後、引き抜き行為が発生してから数年経過している場合、
損害賠償請求が消滅時効によって制限される可能性があります。
債務不履行による損害賠償請求権の消滅時効は10年、不法行為
による損害賠償請求権は加害者を知った時から3年です(民法
第166条、167条、724条)。そのため、これらの期間が経過した
場合は請求が難しくなります。
4. 改正民法の影響
令和2年4月1日に施行された改正民法では、債務不履行に基づく
損害賠償請求の消滅時効が「権利行使可能時から10年」または
「権利行使を知った時から5年」に変更されました。
不法行為については改正前と同じ基準です。
(中川コメント)
競業避止規定がない場合でも、引き抜き行為に対する法的対応
が可能であることを理解しておくことが重要です。
特に、企業の要職に就く従業員に対しては、引き抜きリスクを
認識し、社内の知識やノウハウの流出を防ぐ仕組みを整える
ことが大切です。
就業規則に競業避止規定を記載するのがよいでしょう。
(就業規則見直しサポート)
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編集後記
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満潮・干潮はなぜ一日に二回起きるのか
海面が一番高くなることを満潮といい、もっとも低くなること
を干潮といいます。干潮のときには、遠浅の海では潮干狩りを
することができます。満潮と干潮は、一日に二回ずつ起こりま
す。これらが起こるのは、月の引力によるものです。月は自転
しながら地球の周囲を公転しています。月の引力によって地球
の海が引っ張られ、満潮になります。月の引力は、月にもっと
も近いところで強く働き、月にもっとも近い海水が引っ張られ
て盛り上がります。これが満潮です。ところがそのとき、月の
反対側でも満潮が起こります。月の引力が弱い反対側でも、海
水が引っ張られて盛り上がるのは、引力と反対向きに働く遠心
力によるものです。地球の海水は、月の引力と遠心力によって、
月の側とその反対側で満潮になるのです。月ほどではありま
せんが、太陽も地球に引力を及ぼし、海水を引っ張っています。
満月や新月のころには、太陽と月と地球が一直線に並び、太
陽の引力が加わることで海水が強く引っ張られ、大きく盛り上
がることになります。これがいわゆる大潮です。
(知って得しない話。 北嶋廣敏著 グラフ刊より)
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。
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