60歳以上の給料の決め方セミナー
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年の経験を持つ
人事労務担当者が語る、中小企業経営者向けピカイチ情報
発行者:中川清徳 2025年1月29日
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共同体型組織が形成された背景には、戦後復興期や高度経済
成長期が関わっている。
(続きは編集後記で)
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[Web双方向セミナー]全国どこからでも参加可能
[題名] 60歳以上の給料の決め方セミナー
同一労働同一賃金に対応
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[配布資料] レジメ 38ページ、資料編 44ページ
[料金] 21,000円(税別)/ 23,100円(税込) 人数不問
※メール顧問契約様(メルマガ読者ではありません)
は半額です。https://onl.tw/wMkqbdL
[日時]
2月13日(木) 13時30分~16時30分(3時間)
3月14日(金) 13時30分~16時30分(3時間)
または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
****60歳以上の給料の決め方セミナー 申し込み**************
社 名
役職名
氏 名
電 話
所在地
ご希望日時
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Webセミナーはご希望により日程調整が可能です。
メールでご相談ください。
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令和3年4月より、中小企業においても「同一労働同一賃金」の
原則が適用され始めました。
同一労働同一賃金に関する訴訟判決が相次いでいます。
過去のように、嘱託社員だからといって給料を低く設定する、
または、精勤手当などの諸手当は支払わない時代は終わり
ました。
同一労働同一賃金の範囲は賃金のみならず、諸手当、福利厚生など
も妥当性が問われます。
[セミナーの内容]
講師の都合により、セミナー内容が変更となる場合があります
第1部 同一労働同一賃金への対応
・改正パート労働者法の要点
・長澤運輸事件における最高裁の判断
・先手を打った賃金見直しの事例
第2部 給料の決め方
・定年再雇用後の賃金実態
・高年齢者の雇用継続給付の段階的廃止
・厚生生年金は65歳まで受給不可への対応
・同一労働同一賃金への対応方法と賃下げの範囲
・再雇用後の賃金設定に関する考え方
・同一労働同一賃金時代の給与推奨パターン例示
第3部 無期転換・雇用契約書
・無期転換への特例対応
・雇用契約のひな形(有期雇用用 無期転換用)
[配付資料]
・雇用契約書ひな形
・筆記試験問題ひな形
・嘱託就業規則ひな形
・パート就業規則ひな形
詳細やセミナーのお申し込みは、以下のウェブサイトから
ご確認ください。
Webセミナー
https://nakagawa-consul.com/seminar/051_web.html
皆様のお申し込みを心よりお待ちしております。
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編集後記
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共同体型組織が形成された背景には、戦後復興期や高度経済
成長期が関わっている。
当時、企業は安定した労働力確保が必要であり、労働者に
とっても生活を支える「丸抱え」型の福利厚生が恩恵だった。
会社は社員の生活を包み込み、外部との関わりが希薄になる
一方、社員にとって能力や個性を認められる唯一の場となった。
この中で、役職の序列は単なる上下関係ではなく「偉さ」の
序列を帯び、社員は社内での承認を重視するようになった。
一方、欧米では会社は収入を得る場と割り切られ、承認は
家庭や地域社会で満たされる傾向が強い。
出典:日本人の承認欲求 太田肇著 新潮新書より
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