【Q&A】業務上の傷病と私傷病の違い
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「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業13年の経験を持つ人事労務のプロが
中小企業の経営者・労務担当者のために語る!
発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2025年4月20日 Vol.5935
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ビジネスメールは結論が最優先です。
(続きは編集後記へ)
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【Q&A】業務上の傷病と私傷病の違い
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【質問】
社員がうつ病で長期休職中です。
これは業務上の傷病でしょうか。
それとも私傷病なのでしょうか。
【回答】
どちらに該当するかで、会社の対応は 大きく異なります。
業務上の傷病であれば、労災保険の対象となり、
療養補償や休業補償が支給されます。
あわせて、労働契約法により、解雇にも法的な制限がかかる
ことがあります。
一方、私傷病は労災の対象外です。
会社が定めた休職制度に基づいて一定期間の休職を認める
対応となり、 期間満了後に復職が困難であれば、
退職や解雇の対象となることもあり得ます。
【事例】
営業職の社員が、半年以上にわたって月80時間を超える
残業を続け、うつ病を発症しました。
当初は私傷病として扱っていましたが、業務との関係が明らかに
なったため、会社は労災申請を支援し、最終的に
労災として認定されました。
このように精神疾患であっても、業務との関連が認められれば、
業務上の傷病と判断されることがあります。
【質問】
業務上の傷病かどうかは、どのように判断するのでしょうか。
【回答】
厚生労働省では、判断のポイントとして次の二点を示しています。
一つ目は、業務の遂行中に発生したかどうかです。
二つ目は、発症の原因が業務にあるといえるかどうかです。
とくに精神疾患については、心理的負荷による精神障害の
労災認定基準が公表されており、長時間労働やパワーハラス
メントの有無などをもとに、総合的に判断されます。
【質問】
私傷病である場合、会社はどう対応するべきでしょうか。
【回答】
私傷病の場合でも、会社の就業規則で休職制度が定められていれば、
一定期間の休職を認めることが可能です。
そのうえで、回復の見込みがあるかどうか、復職できるかを
医師の診断などに基づいて判断します。
回復が見込めず復職が困難である場合、期間満了後に退職や解雇と
することもありえます。
また、健康保険法により、最長で1年6か月の傷病手当金の受給も
可能です。
【中川コメント】
私傷病として処理していたケースでも、業務内容や職場環境に
よっては、後から労災と判断されることもあります。
とくにメンタルヘルス不調の場合、業務との因果関係が問われやすく、
事実関係の記録や社内対応の整備が重要です。
就業規則の中で、休職制度や復職判断のルールを明確にしておくことが、
会社を守るうえで欠かせません。
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編集後記
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ビジネスメールは結論が最優先です。
挨拶や前置きは不要で、まず「会議は延期です」など
要点から書きましょう。理由は後に簡潔に添える程度で十分です。
複数の用件は「以下、3点」と記し、箇条書きで明確に。
気遣いよりも正確・簡潔が重要です。
出典:『すぐ動くのはやめなさい』(佐々木常夫著/青春出版社)
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免責事項
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このメルマガでは、わかりやすさを重視しています。
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