■退職金は全額不支給にできるのか?■

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中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理は王道こそ最善」
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発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2025年9月20日 Vol.6096
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■出世欲と働き方の裏側■
(続きは編集後記で)

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■退職金は全額不支給にできるのか?■

退職金規程には「懲戒解雇の場合は不支給」と
定める会社も少なくありません。しかし実際に
裁判で全額不支給が認められるケースは稀です。

石川中央魚市事件(金沢地裁R7.4.24)では、
元営業部長が規程違反の取引を行い会社に損害
を与えたとして、会社は退職金を不支給と主張
しました。

裁判所は「退職金は賃金の後払いと功労報償の
性格を持つ」とした上で、違反行為があっても
約37年の勤続功労を帳消しにするほどの重大性
はないと判断。会社に全額支払いを命じました。

この判例は「規程に不支給条項があっても、自
動的に全額不支給は認められない」ことを示し
ています。不支給とするには、社会通念上も納
得できる程度の重大な背信行為が必要なのです。

「懲戒ならゼロでよい」と思い込むのは危険です。
リスクを踏まえ、条文を点検するこ
とが会社を守る第一歩といえます。

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編集後記
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■出世欲と働き方の裏側■

「誰よりも早く出世したい」と考える人は少なく
ありません。給料や地位を求めて努力する姿勢は
立派ですが、その一方で大きなリスクも伴います。

ある企業では、経営が傾いた関連会社に若手社員が
派遣されました。本人は経験を積む好機と前向きに
捉えましたが、実際は重い負担を背負う結果となり、
大きな壁に直面したそうです。

出世欲は行動の原動力になる一方で、判断を誤ると
過重な責任を背負い、思わぬ苦境に陥ることもあり
ます。欲を持つこと自体は悪くありませんが、冷静
な視点と慎重な判断も欠かせないのです。

出典:『すぐ動くのはやめなさい』(佐々木常夫著/青春出版社)

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