■健康診断とストレスチェック、同時にできる?■
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中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ
人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る!
発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2025年11月2日 Vol.6139
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■社員を辞めさせない仕組みづくり■

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■「知らない」という知のはじまり■
(続きは編集後記で)
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■健康診断とストレスチェック、同時にできる?■

「健康診断のついでにストレスチェックも一緒に
できたら助かるのに」――そう思われたことは
ありませんか?
実は、法律上は「同日に実施すること」も可能です。
ただし、注意すべき大切なポイントがあります。
まず、**健康診断とストレスチェックは目的が違う**
ということ。
健康診断は「体の状態を把握する」ために行うもの
で、社員には**必ず受ける義務**があります。
一方、ストレスチェックは「心の状態を確認する」
ために行うもので、**社員本人には受ける義務は
ありません**。事業主に実施義務はありますが、
受診の強制はできません。
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■同日実施の注意点■
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両方を同日に行う場合でも、結果の扱いは完全に
分ける必要があります。
たとえば、健康診断の結果を扱う総務担当者が、
ストレスチェックの結果まで閲覧してしまうと、
法令違反になるおそれがあります。
ある会社では、健診とストレスチェックを同日実施
しましたが、結果を同じファイルで保管していたため、
後日、産業医から「ストレス結果は別保管」と指摘を
受けたそうです。
別々の担当者または外部機関に分けて扱うことで、
プライバシーを確保できます。
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■50人未満の会社は今すぐ必要?■
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現時点では、常時使用する従業員が50人未満の
事業場は「努力義務」、つまり**まだ義務では
ありません**。
ただし、国は法改正を決定しており、**今後3年以内
(最長で2028年ごろ)には義務化**される予定です。
中小企業にとっても、準備を始めておくことが大切
です。
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■50人未満事業場が今できるチェックリスト■
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□ 実施の目的を理解する
→ 「社員のため」だけでなく「職場環境改善の
ため」であることを説明できるように。
□ 実施体制を確認する
→ 産業医がいない場合は、外部の実施機関に
委託できるか確認。
□ 情報管理ルールを決める
→ 健康診断結果とストレスチェック結果は
別々に保管し、閲覧権限を限定。
□ 実施時期と方法を検討する
→ 健診と同日実施する場合は、担当者を
分けてプライバシーを確保。
□ 社員への説明文を用意する
→ 「任意で受ける」「結果は本人だけが確認
できる」など、安心できる説明を準備。
□ 実施記録を残す
→ 受検率が低くても、周知や案内の記録を
残しておくと安心。
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◆中川コメント
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健康診断とストレスチェックは、どちらも社員の
「健康」を守るための大切な制度です。
心と体の両面から社員を支えることが、結果的に
職場全体の活力アップにつながります。
まずは、できる範囲で準備を進めましょう。
「健診と一緒にできるか」をきっかけに、職場の
健康管理を見直してみてください。
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またはこのメールに下記をご記載のうえご返信ください。
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編集後記
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■「知らない」という知のはじまり■
二十年前に信じていたことを、今ではほとんど
信じられなくなった──。アインシュタインは
そう語っています。かつて確信していた九割を
疑いはじめたといいます。
さらに彼は、こうも述べています。「私は一つ
のことしか知らない。それは、自分が何も知ら
ないということだ」と。これは哲学者ソクラテ
スの言葉にも通じます。
「自分は知らない」という前提に立つことで、
人は他人の誤りを指摘するより、自ら学ぶ姿勢
を持てるようになります。確信よりも探究こそ
が、知の出発点なのかもしれません。
出典:『人を動かす』(D・カーネギー/ 山口博訳 創元社)
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内容に基づくトラブル等については、責任を負いかねます。
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
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