■土曜日の出勤は残業?意外と知らない労働時間の落とし穴■
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中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ
人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る!
発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2026年10月24日 Vol.6344
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■土曜日の出勤は残業?意外と知らない労働時間の落とし穴■
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「土曜日に出勤してもらったのですが、
休日出勤なので35%増しですよね?」
「定時を過ぎて働いたのだから、
当然、残業代が必要ですよね?」
こんな疑問を持ったことはありませんか。
労働時間や残業代の計算は、
毎月の給与計算で欠かせない仕事です。
ところが、基本的な仕組みを勘違いしていると、
知らないうちに計算を間違えてしまうことがあります。
特に注意したいのが、
「会社が決めた労働時間」と
「法律で決められた労働時間」の違いです。
今回は、経営者や総務担当者が
知っておきたい基本を整理してみましょう。
■法律上の労働時間は1日8時間、週40時間
労働時間には、大きく分けて
2つの考え方があります。
1つは「法定労働時間」です。
原則として1日8時間、週40時間。
これが法律で決められた上限です。
もう1つは「所定労働時間」です。
これは会社が就業規則などで決めた
通常の労働時間のことです。
例えば、9時から17時まで勤務し、
途中に1時間の休憩がある会社では、
所定労働時間は7時間です。
では、17時から18時まで働いた場合は、
どうなるのでしょうか。
Q1.定時を1時間過ぎたら、
必ず25%増しの残業代が必要ですか?
A.必ずしもそうではありません。
この場合、実際の労働時間は8時間です。
原則として、1日8時間を超えなければ、
法律上の時間外労働にはなりません。
ただし、通常の賃金の支払いは必要です。
また、週40時間を超える場合や
会社独自の割増規定がある場合は、
別途確認が必要になります。
■土曜日と日曜日では扱いが違う?
ここも間違えやすいところです。
Q2.土曜日に出勤したら、
休日出勤の35%増しになりますか?
A.まず、法定休日かどうかを
確認するとよいでしょう。
法律では、原則として毎週1日、
または4週間で4日の休日が必要です。
例えば、土曜日と日曜日が休みで、
日曜日を法定休日と定めている会社。
この場合、土曜日は法定休日ではありません。
土曜日に働いたからといって、
必ず35%増しになるわけではないのです。
ただし、その週の労働時間が
40時間を超える部分については、
原則として25%以上の割増賃金が必要です。
一方、法定休日に働いた場合は、
35%以上の割増賃金が必要になります。
■深夜労働は割増率に注意!
午後10時から翌朝5時までの労働は、
原則として深夜労働になります。
深夜労働には25%以上の割増が必要です。
さらに時間外労働と重なれば、
原則として合計50%以上になります。
法定休日の労働と深夜労働が重なれば、
合計60%以上になります。
割増率は条件によって変わるため、
単純に残業時間だけで判断しないことが大切です。
■ワンポイントアドバイス
給与計算を担当する方は、
次の3点を一度確認してみてください。
・会社の所定労働時間は何時間か
・法定休日をどのように定めているか
・残業と深夜労働の割増率は正しいか
この3点を確認するだけでも、
計算間違いを防ぐきっかけになります。
■働く時間をずらす方法もある
Q3.社員から出勤時間を遅くしてほしいと
相談されたら、どうすればよいでしょうか?
A.時差出勤を検討する方法があります。
例えば、9時から18時までの勤務を、
10時から19時までに変更する方法です。
所定労働時間を変えずに、
始業と終業の時刻をずらします。
育児や介護、通勤事情などに合わせて、
働きやすさを改善できる可能性があります。
導入する際は、就業規則の整備や
必要な手続きも確認しましょう。
労働時間の管理は、残業代を正しく
支払うためだけのものではありません。
社員が安心して働ける職場をつくり、
会社を守ることにもつながります。
毎月当たり前のように行っている給与計算。
この機会に、自社の労働時間の決まりを
一度見直してみてはいかがでしょうか。
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派遣社員の時給が上がり続けています。2026年9月の三大都市圏
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前年同月より3.9%上昇。年末商戦に向けた人材確保や
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