■労災で休業3年。「もう解雇できる」は早計です■
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中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ
人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る!
発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2026年11月3日 Vol.6404
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■65歳定年を見据えた賃金の考え方、整理してみませんか■
今ある制度を否定せず、無理のない形を見つける視点をお伝えします。
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■自宅を売っても住み続けられる「リースバック」の落とし穴■
(続きは最後のコーナー【本からの気づきメモ】でどうぞ)
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■労災で休業3年。「もう解雇できる」は早計です■
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「労災で休んでいる社員が、3年以上たちます。
復職の見通しも立たず、今後どうすればよいでしょうか」
長期間の休業を支える会社にも、
人員配置や業務のやりくりなど、悩みがありますよね。
一方、療養中の社員にとっても、
雇用が続くかどうかは生活に関わる大きな問題です。
ここで気をつけたいのが、
「3年たてば解雇できる」という思い込みです。
判断する際は、二つの段階に分けて考えると、
整理しやすくなります。
まず、療養中の社員を守る解雇の制限が外れるか。
次に、その解雇自体に十分な理由があるか、です。
■Q1 3年以上休んでいれば、解雇できますか?
A 休業期間だけでは判断しないことが大切です。
仕事が原因のけがや病気で療養のために休む期間と、
その後の30日間は、原則として解雇が制限されます。
この制限には例外があります。
療養開始後3年を経過しても治らない場合、
会社が平均賃金の1200日分の「打切補償」を
支払うことで、この制限の対象から外れる仕組みです。
ただし、3年という期間は、
単に休業日数を数えて判断するものではありません。
まずは療養を始めた時期を確認しましょう。
また、打切補償を支払ったとしても、
それだけで解雇が有効になるわけではありません。
■Q2 打切補償を払わずに済む場合もありますか?
A 「傷病補償年金」を受けているかが、
重要な確認事項になります。
これは、仕事によるけがや病気が長引き、
一定の重い状態にある場合に支給される年金です。
療養開始後3年を経過した日に、
この年金を受けている場合は、その日に、
解雇制限との関係で打切補償を支払ったものと
扱われます。
3年経過後に受けることとなった場合は、
その年金を受けることとなった日が基準です。
こうした条件を満たせば、
会社が実際に打切補償を支払わなくても、
療養中の解雇制限の対象から外れます。
ただし、長く休んでいる人が、
必ずこの年金を受けられるわけではありません。
療養開始後1年6か月を過ぎても治らず、
傷病等級1級から3級に当たることが必要です。
「労災認定を受けている」
「3年以上休んでいる」という事情だけで、
年金を受けていると考えないようにしましょう。
■Q3 解雇の制限が外れれば、手続きを進めてよい?
A 復職の可能性と、これまでの会社の対応を、
もう一段階確認する視点が大切です。
解雇が有効とされるには、
客観的に納得できる理由があり、
社会的にも妥当といえることが求められます。
「長く休んだから」という説明だけで済ませず、
今後の回復や復職の見込みを確認しましょう。
主治医や産業医の意見なども踏まえ、
配置を変える、業務の負担を軽くするといった方法で
復職できる可能性も慎重に検討する必要があります。
病気の回復に向けて、
会社がどのような配慮をしてきたかも大切です。
■ワンポイントアドバイス
検討を始めるときは、
次の項目を一枚の紙に整理してみましょう。
・療養を開始した日
・傷病補償年金の受給の有無と開始時期
・医師の意見と復職の見通し
・配置変更や業務軽減を検討した内容
・これまで会社が行ってきた配慮
現場では、休業の長さに目が向きがちです。
しかし、期間、給付の内容、復職の可能性を
分けて確認すると、判断の道筋が見えてきます。
会社の事情も、社員の生活も大切にしたいものです。
結論を急ぐ前に、確認できていることから、
一つずつ整理してみませんか。
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■退職金制度を今の実情に合わせて整える■
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【本からの気づきメモ】
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■自宅を売っても住み続けられる「リースバック」の落とし穴■
自宅を売ってまとまった資金を受け取り、その後は家賃を払って
同じ家に住み続ける「リースバック」。住み慣れた家を離れずに
資金を用意できる一方、契約を巡るトラブルが起きています。
「家賃はずっと変わらない」「買い戻せる」と説明されても、
契約内容が違えば、後で思わぬ負担を抱えることになります。
売却価格が相場より安く、家賃の支払総額が売却額を上回る
可能性もあります。長く住むほど負担が増える場合があるのです。
また、契約期間が終わると更新されず、退去を求められる
「定期借家契約」になっているケースにも注意が必要です。
売る意思がなければ、はっきり断る。検討する場合は、
やり取りを記録し、別の業者にも売却相場を確認する。
家賃だけでなく、契約期間や修繕費の負担まで確かめることが
大切です。
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法律や判例も簡潔にご紹介しています。
内容に基づくトラブル等については、責任を負いかねます。
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