【管理職】否認される場合
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11月に鹿児島でセミナーを開催します
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久しぶりに東京を離れてセミナーを開催します。
11月は鹿児島市内で開催します。
東京のセミナー参加をあきらめていらっしゃった方はご検討ください。
鹿児島市での次回の開催の予定はありません。
1.就業規則 → http://nakagawa-consul.com/000005.html
2.賞与制度 → http://nakagawa-consul.com/000003.html
3.退職金制度 → http://nakagawa-consul.com/000004.html
4.賃金制度 → http://nakagawa-consul.com/000002.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2011年10月28日号 VOL.938
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「接待も業務」なのですね。
(続きは編集後記で)
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【管理職】否認される場合
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中川 こんにちは。
社長 こんにちは。
部長、課長は管理職として残業代を払っていません。
もし、労基署に調べられたら管理職ではないので残業代を
払えといわれるのではと心配です。
中川:そうですね。
名ばかり管理職判決がでて、残業代不払いの請求が
多数起こりました。
管理監督者は残業代を払わなくてもいいのですが、
管理監督者でないといわれ、払わされています。
社長:そうですね。違反だとは言われたくありません。
残業代を過去にさかのぼって請求されたら大変です。
中川:そうですね。
通達に判断要素が記載されています。
社長:通達とは何ですか?
中川:たとえば厚生労働省が労基署に連絡することです。
法律の解釈が統一的でないと現場で混乱が起きますので
より具体的な解釈を示しています。
社長:それは法律ではないのですか?
中川:法律ではありませんが、労基署がそれに従って
指導監督するので実質的には法律ですね。
社長:それは私たちには分かりませんよね。
中川:いいえ、通達は公表されていますのでその気になれば
知ることができます。
社長:そうですか。
で、通達ではどのように解釈しているのですか?
中川:次の3つの要素をあげています。
1.職務内容、責任と権限
2.職務態様
3.賃金等の処遇
社長:それだけではさっぱり分かりません。
中川:職務の内容、責任と権限については
a。アルバイト、パート等の採用の責任と権限がない
b。アルバイト、パート等の解雇について実質的に関与しない
c。部下の人事考課に実質的に関与していない
d。勤務割り表の作成、所定労働時間の命令などの責任と権限がない
とあります。
社長:アルバイト、パートだけしか書いていないのですか?
中川:これはマクドナルド事件を踏まえての通達なので
チェーン展開をする飲食、小売業を対象にしています。
社長:なるほど。
ところで責任とか権限がない場合はとありますが、
どのような権限があれば管理監督者として
認められるのですね?
中川:そこが難しいところです。
上記の4つを満たしていたからといって管理監督者であると
判断するなとなっています。
社長:ということは、上記の責任と権限がなければ
管理監督者としては認められないが
あってもダメな場合があるのですね?
中川:ピンポーン!
社長:それではどうしていいか分かりません。
中川:そうですね。
だからといってそのまま放置しておくと違法と
言われかねません。
社長:どうしたらいいですか?
中川:この通達を参考にしてできるだけ条件を満たすように
することです。
社長:たとえば?
中川:管理監督者には人事考課をさせて、考課者会議
に出席させるとか。
社長:どうして考課者会議に出席させるのですか?
中川:人事考課をしただけで最終決定は別の人が
行う場合は実質的権限がないと判断される
可能性があるからです。
社長:なるほど。
では、通達をみて検討します。
(中川コメント)
通達について職務内容、責任と権限については記事の中で触れました。
その他に次の基準の場合は管理監督者ではないと示されています。
2.勤務対応
a。遅刻早退で減給や人事考課で不利益がされる
b。長時間労働を余儀なくされるなど、実際の労働時間の裁量がない
c。部下と同じ仕事が大半である
3.賃金等の処遇
a。時間単価に換算するとアルバイト、パートの賃金に満たない
b。時間単価に換算した場合最低賃金に満たない
c。役職手当などが残業を考慮すると十分でない
d。年間の賃金が一般労働者と比べて同程度
上記の基準を満たしていても管理監督者ではないと否認される可能性が
あります。
しかし、一定の管理監督者の目安になります。
チェーン点や小売業以外の職種も参考になるでしょう。
今日はここまで。では、またあした。
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就業規則の見直しをしましょう
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見直しのポイントは、
1.社員と、もめごとを起こさない予防策が織り込んであること
2.問題社員に「ビシ!」と言える作り方をしていること
3.権利ばかり主張する自分勝手社員に毅然とした態度ができること
です。
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編集後記
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「接待も業務」なのですね。
携帯電話端末大手「ノキア」日本法人の大阪事務所長だった男性(当時56)
が接待中にくも膜下出血で死亡したのは過労が原因として、妻が労災認定を
求めた訴訟の判決で、大阪地裁は26日、過労死と認め、遺族補償年金などを
不支給とした大阪中央労働基準監督署の処分を取り消した。
判決理由で中村哲裁判長は、会社での会議後に行われた取引先の接待について、
男性は酒が飲めないのに週5回ほど出ていたことや、費用が会社負担だった
ことを指摘。「技術的な議論が交わされており、業務の延長だった」と認定。
時間外労働が1カ月当たり約63~81時間だった上、「休暇中や就寝中も通信
障害などの連絡に備え24時間携帯電話の電源を入れておく『24時間オンコー
ル勤務』が求められ、業務が量的にも質的にも過重だった」と判断した。
判決によると、男性は2005年9月、出張先の東京で接待中にくも膜下出血を
発症し、翌月死亡したが、労基署は労災と認めなかった。
(日経新聞平成23年10月27日)
では、また明日お会いしましょう!!
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