【残業代】携帯電話の電源オン義務の場合
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2011年12月6日号 VOL.976
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玄界灘は荒れていました。
(続きは編集後記で)
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【残業代】携帯電話の電源オン義務の場合
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
当社の一部の社員は突発トラブルに対応するため、携帯電話の
電源をオンにすることを義務づけています。
中川:夜も、休日もですか?
社長:そうです。
機械のトラブルがあった場合はすぐに会社に来てもらいます。
中川:はい。
社長:で、ある社員から携帯電話で待期している時間は残業では
ないかと質問がありました。
中川:実際に携帯電話で連絡する頻度はどのくらいですか?
社長:数ヶ月に一回です。
中川:もし、本人が飲酒していたら?
社長:その場合は他の社員に連絡します。
中川:結論から言えば残業代を払う必要はありません。
ただし、電話での受け答え時間と機械のトラブルの
ための仕事は残業になります。
社長:社員になんと言って説明すればいいでしょうか?
中川:自宅の待機までは義務づけていない
つまり、拘束していないので労働時間では
ないと言えばいいでしょう。
社長:わかりました。
(中川コメント)
携帯電話で連絡するため常時受信状態にすることを義務づけても
時間外、休日等に一定の場所で待機していることまで義務づけて
いない場合は時間外労働とはなりません。
ただし、電話での応対やそれに伴う仕事をした場合は時間外労働となり
残業代を払わなければなりません。
もし、労働時間外や休日も頻繁に携帯電話に応対しなければ
ならないような状態であれば、実質的に拘束しているとみなされ
残業代を払う必要がある可能性があります。
今日はここまで。では、またあした。
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編集後記
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玄界灘は荒れていました。
飛鳥Ⅱで博多港から神戸港のクルージングでした。
夕食が終わって部屋に帰ろうとしたら足下がフラフラし、酔ったなと
思いましたが、いつまでもフラフラ。
やがて瀬戸内に入るとフラフラがピタリと止まりました。
フラフラは船の揺れでした。
多くの乗客が船酔いであげたそうです。
東日本大震災の揺れで鍛えられたのか妻・志津江も中川も平気。
眠れない人が多かったようです。
睡眠不足経験もクルージングの一つなのでしょうか。
では、また明日お会いしましょう!!
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