【代休】翌賃金支払期になった場合の計算方法

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2011年12月7日号   VOL.977
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「おひさしぶり!」と声をかけているのを目撃してあ然!

(続きは編集後記で)

 

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 【代休】翌賃金支払期になった場合の計算方法
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   代休について質問です。

中川:はい、何でしょう?

社長:代休を与えた場合は割り増し賃金の35%を払えばいいのですよね?

中川:そうです。
   法定休日出勤をさせた場合は135%(100%+35%)の賃金となります。
   しかし、代休を与えた場合は35%(135%-100%)分のみ
   払えばOKです。

社長:で、当社は20日締め切りなのですが、20日までに代休を与える
   ことができなくて、翌月5日に与えます。
   その場合はどのように賃金を払えばいいのですか?

中川:当月は135%払います。
   翌月に100%を控除します。

社長:翌月に代休を与えることがはっきりしているので
   当月に35%だけ払うことはできませんか?

中川:賃金は全額支払いの義務があります。
   まだ、代休を与えていないのに100%を引くと賃金不払いと
   なり違法です。

社長:そうなっているのですか。

(中川コメント)

代休は賃金支払期期間に与えることが望ましいです。
翌賃金支払期に代休を与える場合は
当月は一旦135%を払って代休を与えた翌月の賃金で100%控除して
精算します。

 

今日はここまで。では、またあした。

 

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    編集後記      
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「おひさしぶり!」と声をかけているのを目撃してあ然!

飛鳥2でのできごとです。
クルーが乗客(中川ではありません、当然ですが)に声をかけているのです!
中川は人生で最初で最後の贅沢とあこがれの飛鳥に乗船したのですが...。

クルーに顔を覚えてもらうには何回乗船しなけれならないのでしょう...。
顔なじみの乗客がいるのですね。
世の中どうなっているのでしょうね。

では、また明日お会いしましょう!!

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