【残業代】休日に自主的に出社した場合
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2012年2月1日号 VOL.1036
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ノーパン健康法は身体に良い?
(続きは編集後記で)
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【残業代】休日に自主的に出社した場合
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
読者から質問があるそうですね。
中川:はい、匿名希望さんからです。
(引用開始)
いつも、ためになる情報を提供していただき、ありがとうございます。
1/30の【残業代】持ち帰り残業 に関連した質問です。
上司の許可を得ず、自宅ではなく、休日に会社に出勤し労働した場合、
「5.一定の労務指揮権に基づく支配ないし、監督的な拘束」
に該当しないので、労基法上は、残業代を払う必要はない、
ということになりますでしょうか。
ちなみに、管理職になる前、私は上記のように仕事したことが
ありましたが、残業代は請求しませんでした。
(引用終わり)
社長:当社でも休日に出社している人がいる可能性がありますね。
どうなんですか?
中川:固いことを言えば、不法侵入ですね。
社長:はあ?
仕事をするために出社しているのですよ。
それを犯罪者扱いですか!
中川:だから固く言えばと断っています。
出社したら電気をつけますよね。
それからコピー機やパソコン、プリンターなども。
許可なく使います。
社員だったら何をしてもいいのですか?
社長:ムムム。
確かに固く言えばそうですが、善意で出社しているのですから。
中川:ほとんどの従業員はそうですが、時に会社の什器や施設を
不正に使用する、場合によっては資材の盗みなどもありえます。
休日の従業員の出社は会社が把握すべきです。
社長:なるほど。
ところで、質問にある残業代は払う必要はないのですか?
中川:そうですね。
自主的に出社して仕事をしています。
会社からの指示命令や監督的な拘束がありませんから
残業代は払う必要はありません。
社長:本人から請求をされたら?
中川:業務命令ではありませんから残業代を払う必要はありません。
社長:でも、ちょっとかわいそうな気がします。
中川:そうですね。
休日出勤をする場合は上司の許可を得ること、どのくらいの
労働時間かをあらかじめ決めておくことをルールとすることですね。
その上で翌日労働時間を確認することで残業代を払うのが
良いでしょう。
社長:そうですね。
(中川コメント)
休日出勤は施設の管理の観点から許可制にすべきです。
なお、本人が自主的に休日出勤をする場合は残業代を払う必要はありません。
しかし、見て見ぬふりは問題が起きる可能性(賃金不払いなどで訴訟を
起こされるなど)がありますので、事前申告制にして労働した分はきちんと
払うようにすべきです。
今日はここまで。では、またあした。
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編集後記
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ノーパン健康法は身体に良い?
ノーパン健康法とは、下半身の下着を履かずに寝ることで、ノーパン睡眠
ともいいます。これを国内で推奨したのは、『「脱パンツ」健康法』の著者
で医学博士の丸山淳士氏です。健康に対するメリットとしては、パンツのゴ
ムは身体を締め付け続けるので、開放してあげることでリラックスして眠れ
ること、また、パンツは、熱がこもって、蒸れてしまうので、通気性をよく
することで、病原体の繁殖を抑えると言われています。
結論としては、心理的にリラックスできる人もいれば、できない人もいる
し、概して健康にはつながらないというのが私の見解です。
医学的見地から尿道の構造を考えると、男性の尿道は、女性に比べて長く、
尿道括約筋といって、尿をし終わった後に、意識的に尿を止める役割のある
筋肉がある部位から、尿道口の先までは、かなりの距離があります。そこに
溜まる尿は、排尿の際に、男性性器を振ることで、ある程度、排世させるこ
とはできても、多少の尿は残ってしまいますので、パンツを履いていたとき
にどうしても、尿がパンツに付着してしまうことは避けられません。そのこ
とを考慮に入れても、パンツの役割は大切で、パンツがない状態で、夜にト
イレで排尿をして、尿の一部が、寝具に付着した場合には、寝具が不衛生に
なり、そのことのほうが、問題になるのではと危倶します。
以上、多少投げやりな言い方ですが、ノーパンで寝て、開放感を得て、リ
ラックスできる人はしたらよいと思いますが、あえて皆さんに勧める健康法
ではありません。
「やって健康になる」、「幸せだ」と思える方だけが実践されたらよいと考
えています。
(あの「健康法」のウソ・ホント 森田豊著より)
では、また明日お会いしましょう!!
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