【退職】解雇扱いにした場合のリスク
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2012年3月21日号 VOL.1087
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参議院議員は代議士にあらず?
(続きは編集後記で)
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【退職】解雇扱いにした場合のリスク
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
読者から質問があるそうですね。
中川:はい、匿名希望さんからです。
(引用開始)
いつも有益な情報の発信ありがとうございます。(感謝)
早速、質問なのですが、退職の際に"解雇"と"自己都合"でもめて
おります。いたって本人は冷静で「やめてちょうだい。」と3回にわ
たって言われた、と。周りに聞いていた人もいるので、証言してもら
えます。とのことです。これ以上もめたくありませんが、解雇扱いに
することによって会社にとって今後不利益になる事柄はありますで
しょうか?
(引用終わり)
社長:これはどうすればいいのですか?
中川:極力解雇は避けるべきです。
いわゆる自己都合退職扱いが望ましいです。
社長:そもそも解雇したら会社に不利益があるのですか?
中川:何を持って不利益とするかは難しく簡単には答えられません。
社長:そうですか。
では、どんなことが想定されますか?
中川:逆に考えると見えることがあります。
当人はメリットがあるから解雇にこだわるのです。
社長:ほう、どんなメリットがあるのですか?
中川:1.雇用保険の失業給付が7日間の待期でもらえる
2.解雇予告手当を会社からもらえる
3.退職金が会社都合でもらえる
4.不当解雇だと訴訟を起こして和解金をもらう
などが考えられます。
社長:失業給付はどうなっているんですか?
中川:失業給付は再就職するまでの収入補償です。
自己都合であれば3ヶ月待期となります。
本人の責によらない解雇であれば7日の待期でもらえます。
本人は7日に待期でもらえる可能性が高いです。
社長:解雇予告手当はどうなっているのですか?
中川:解雇する場合は30日前に予告するか、30日分の解雇予告手当
を払うことになります。
これは本人に責がある場合でも払う義務があります。
社長:退職金が会社都合となるという意味は?
中川:退職金は自己都合の場合は減額されるのが一般的です。
本人の責による解雇の場合も減額するのが一般的ですが
今回のご相談は減額は想定していないように思えます。
したがって、満額の退職金をもらうことを考えています。
社長:訴訟による和解金目当ても考えられるのですね。
中川:そうです。
文面だけからはうかがい知れませんが、ありうる話です。
解雇するには合理的な理由が必要です。
一方的な解雇は本人が有利な立場にあります。
社長:で、結論は?
中川:上記の4つのメリットが本人にあるということは、
その4つが会社のデメリットということになります。
それを承知の上で解雇扱いにすることになります。
社長:うーん。
(中川コメント)
解雇にするともめるもとです。極力自己都合退職にすべきです。
そもそも「やめてちょうだい」という言葉を安易に使うべきではありません。
解雇は雇用契約を破棄する重大なことです。
解雇扱いにすると上記の4つのデメリットがあります。なお、失業給付は
解雇扱いにしても会社に金銭的な負担増はありません。(念のため。)
今日はここまで。では、またあした。
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編集後記
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参議院議員は代議士にあらず?
日本の国会は二院制で、衆議院と参議院に分かれている。そして衆議院
議員は代議士と呼ばれ、いっぽう参議院議員のほうはたんに議員と呼ばれ
ている。
参議院議員はふつう代議士とはいわない。これは戦前の国会の制度に由
来する。戦前の国会は衆議院と貴族院に分かれていて、衆議院議員は現在
のように国民の選挙で選ばれた。つまり国民を代表して国政を議する人と
して選ばれた。そこで「代議士」と呼ばれた。それに対し、貴族院議員は
皇族・華族・勅任議員から成り、こちらは国民の選挙によって選ばれたも
のではなかった。彼らは国民の代表ではなかった。だから単に「議員」と
呼ばれた。
昭和22年、新憲法が公布され、参議院が貴族院にとって代わり、こちら
の議員も国民によって選ばれることになった。だが、旧制の貴族院議員に
代わるものであるところから、呼び方だけは昔の慣習にしたがい、代議士
と呼ばず、議員と呼んでいるのである。
(話題のネタ・雑学の本 幻冬舎文庫より)
では、また明日お会いしましょう!!
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