【就業規則】パートの就業規則の代表者は?

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年5月23日号   VOL.1141
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「知恵伊豆の知恵」が心配。

(続きは編集後記で)

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 【就業規則】パートの就業規則の代表者は?
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   やっとパートの就業規則を作成しました。

中川:まずは一安心ですね。

社長:で、パートの就業規則も労働基準監督署に届け出なければ
   ならないのですか?

中川:はい、就業規則は労働基準監督署に届け出なければいけません。

社長:それでは、意見書に代表者の署名捺印が必要ですね?

中川:おお!
   ご立派。
   そのとおりです。
   代表者の意見が必要です。

社長:で、代表者はパートから選ばなければならないのですか?

中川:御社の正社員とパートの人数は?

社長:正社員が35人、パートが10人で、全部で50人です。

中川:であれば、代表者は50人で選挙などをさせて選ぶことにります。
   選ばれた人は正社員の可能性もありますし、パートの可能性も
   あります。人数からしたらたぶん正社員が従業員代表となる
   可能性が高いでしょうが、それは従業員が決めることです。
   会社があれこれ指図することはできません。

社長:あのう、パートの就業規則について質問をしています。
   パートの就業規則を関係のない正社員の代表が意見書に署名
   捺印をするのはおかしくないですか?

中川:おかしくありません。
   法律では過半数を代表するものとなっています。

社長:へえ、そうなっていたのですか。

   
(中川コメント)

 労基法第90条では、就業規則の作成又は変更をする場合には、労働者の
代表の意見を聴かなければならないこととしています。
 
 労働者の代表とは、
1.労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合
2.労働組合がない場合は、全労働者の中から、過半数代表を選出すること
  を明らかにした上で、投票や挙手等によって選出された者です。

 なお、全労働者の中には正社員だけではなくパートタイマーなど異なる
形態で就業する者も含めすべての在籍する労働者を基礎とします。また
「管理監督者」は労働者の基礎としますが代表にはなれません。

 就業規則は、その会社で働くすべての労働者について定める必要があり、
パートタイマーのみに適用する就業規則を作成することは問題ありませんが、
そのパートタイマー用の就業規則も会社の就業規則の一部分ということにな
るので、上記の手続きで選出された代表者の意見を聴く必要があります。
なお、パートタイム労働法では、これに加えてパートタイマーの過半数を代
表する者の意見聴取も努力義務として定めています。

 

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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「知恵伊豆の知恵」が心配。

 将軍徳川家綱の若いころ、座敷で能の催しがあった。
 将軍は、「夜の見物だから、周りを明るくした方がよい。日暮れまで
に座敷を白壁にしておけ」と命じた。当日の急ぎの命令なので時間がな
く、家臣たちは頭を抱えた。

 ところが、これを引き受けたのが松平伊豆守信網で、すぐさま四奉書
紙を貼りめぐらせて、即席の白壁を完成させたのである。

 一同は信綱の頓知にいたく感服して、大老の酒井忠勝に報告したところ、
あまり感心した様子もないので、その理由を尋ねた。

 忠勝は、「さすがは「知恵伊豆』だ。しかし、若年の上様のためいくら
簡単にできることでも軽々しくしてさしあげてはいけない。命令すれば、
いつでも何でもできると思われたら、天下国家のためにならない」と答え
たという。

 忠勝は、若い将軍の将来のために危ぶんだのであるが、松平信網のため
に心配している。すなわち、主君は信綱に頼めば何だって実現可能だと思
い込んでしまう。
もしもできないことが生じた場合には、いったいどうするのだ、というこ
とが心配なのだ。

(1日「ひと粒」の黄金の知恵 森鴎外著 齋藤孝訳 イープレスト刊より)

では、また明日お会いしましょう!!

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