【出向】出向はどこまで裁量権があるか
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2012年6月17日号 VOL.1166
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公園はゴミだらけ
(続きは編集後記で)
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【出向】出向はどこまで裁量権があるか
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
Aさんを出向させようと思います。
留意点を教えてください。
中川:出向させる理由は?
社長:子会社として運送会社を設立しました。
Aさんは現在入出荷の業務を担当しています。
その仕事を子会社に委託するからです。
中川:どうして子会社を作ったのですか?
社長:合理化のためです。
当社は製造業です。
運送は別の労務管理が必要だと感じました。
中川:就業規則を拝見します。
ちゃんと、出向させることがあると明記されていますね。
であれば、問題ありません。
社長:出向は3年間としています。
Aさんは年齢が54歳です。
定年まで子会社にいてもらう予定です。
そうなると数回出向を延長することになります。
中川:出向の更新をするのですね。
勤務先は今と同じ場所ですか?
社長:はい、同じです。
ただし、子会社は数カ所営業所がありますので
子会社が配転する可能性があります。
中川:営業所は遠隔地ですか?
社長:県内です。
場所によっては出向が問題になることがあるのですか?
中川:個人の事情で遠隔地勤務が困難な場合は、問題になる
可能性があります。
社長:どのような問題ですか?
中川:出向により個人の生活が著しく乱されるなどです。
家族の介護などがよくある事例です。
会社の人事権の乱用だと訴訟される恐れがあります。
社長:当社は出荷部門に限らず配転をするのは当たり前になって
いました。
その状態なので子会社に出向してもAさんは承知すると
思います。
中川:そうですか。
では、原則として出向をさせること、出向を延長すること
はOKです。
ただし、Aさんの個人的な事情で勤務が難しくなる状態
が出てきたら配慮することですね。
社長:わかりました。
(中川コメント)
本日の記事は新日本製鐵(日鐵運輸第2)事件 最二小 平成15年4.18
判決を参考にしました。
この事件は運送部門を子会社に移管したためその子会社に出向させました。
就業規則、労使協定(労働組合のと会社の同意書)に出向させることが
明記されていましたが、本人は同意しないまま出向しました。
この事件は
1.個別の同意なしに出向させることができるか
2.出向を延長することができるか
が争点でした。
これは会社が勝訴しました。
個別の同意なしに(就業規則に明記されていれば)出向を命じることが
できる、また、出向期間の延長は出向を解除しても元の会社にその
業務がないことから根拠があるという裁判所の見解です。
これは在籍出向の事件でした。
もし、転籍出向(実質的に戻れない、通称片道切符)の場合は本人の同
意が必要です。
今日はここまで。では、またあした。
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編集後記
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公園はゴミだらけ
たまたま公園を通り、かかった市長が、紙くすが散5かっているのを見
て、連れの側近に怒った。
「どうしてこんなに紙くすが散らばってるんだ?こんなの初めて見たぞ!」
側近、が事情を説明した。
「公園の管理委員会が、公園を汚さないようにとの注意書き書面を印刷して、
昨日入園者に配ったんです」
(これが本当のジョーク世界一 より 天満龍行編著 アカデミー出版)
では、また明日お会いしましょう!!
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