【労災】突然骨折をしたと言い出した
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2012年9月19日号 VOL.1259
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席をはずすときのルール
(続きは編集後記で)
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【労災】突然骨折をしたと言い出した
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
Aさんについて相談です。
中川:はい、何でしょうか?
社長:Aさんが指を仕事中に骨折したと言い出したのです。
それが1週間も経ってからです。
中川:はい。
社長:倉庫で仕訳仕事をしていたときに指に荷物が落下した
そうです。
中川:はい。目撃者はいるのですか?
社長:そこなんですよ。
一人で作業をしていたそうです。
目撃者はいません。
でも、変ですよね。
中川:何がですか?
社長:指を骨折したのであれば本人はすぐに上司に報告するはず
です。
何も報告がなかったのです。
骨折していれば仕事ができなはずですし。
中川:その点を質しましたか?
社長:はい、そのときはたいしたことはなかったから
報告しなかったというのです。
痛みが続くので診察を受けて判明したというのです。
中川:それはお気の毒ですね。
社長:勘ぐれば仕事以外で骨折したのではと。
中川:たしかに、1週間経過して申請するのは不自然ですね。
社長:それで労災の申請をしないとAさんに伝えました。
中川:はい。
社長:そうしたら、労災の申請書をAさんが作成し
事業主の証明をして欲しいというのです。
労災かどうか怪しいので証明はしないと言いたいのです。
証明はしなければならないのでしょうか?
中川:労災がはっきりしているのであれば証明の義務があります。
社長:はっきりしないのですから証明の義務はありませんよね?
中川:その事実関係はわかりません。
しかし、会社として確たる証拠がないのであれば証明
できません。
証拠がないのに会社が証明すると公文書偽造などと
別の罪名も負わされかねません。
社長:労災申請は会社がするものと思っていましたが、
本人でもよいのですね?
中川:労災申請は本来本人がするものです。
しかし、労災なので会社が代わりに申請することが
一般的です。
社長:へえ、本来なら本人が申請するのですか。
本人が申請する場合、会社の証明をしなければどうなり
ますか?
中川:労基署は労働者保護の観点から受け付けます。
その後、会社に事業主の証明がない理由を問い合わせてきます。
社長:そうですか。
どのように対応すればいいのでしょう?
中川:事実関係を伝えればよいです。
社長:それでどうなりますか?
中川:指の骨折が労災かそうでないかを労基署が決めます。
社長:Aさんと会社が話し合うにとか言われるのですか?
中川:これは話し合いで解決するような事案ではありません。
労基署の職権で行われます。
社長:もし、労災となったら?
中川:労災扱いにすればよいです。
社長:もし、労災でなかったとなったら?
中川:そのまま放置しておけばよいです。
社長:労災認定がされない場合はAさんが会社にウソをついた
ことになりますね?
中川:そうですね。
しかし、労基署の裁定が労災を否認してもそれが正しいか
どうかは分かりません。
だから、Aさんがウソをついたと決めつけない方がいいです。
社長:そうですか。
(中川コメント)
労災申請は労災が業務に起因していることが前提です。
原因が業務上か業務外か不明な場合は労基署の判断に委ねるべきです。
今日はここまで。では、またあした。
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編集後記
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席をはずすときのルール
仕事中は必要なとき以外はやたらに席をはずさないこと。
更衣室や洗面所に頻繁に行く女性がいますが、化粧直しもほ
どほどにしましょう。洗面所や他部署へ行くにも、行き先と
所要時間を隣席の人には伝えます。常に所在を明らかにしな
ければなりません。
外出のときは、公用・私用にかかわらず必ず上司に行き先、
用件、帰社時間を伝え、了解を得なければなりません。予定
時間に帰れないときは、帰ってから事情を説明するのではな
く、事前に出先から上司に連絡を入れる必要があります。
社員ハンドブック(清話会出版編より)
では、また明日お会いしましょう!!
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