【労働契約】読者からのご質問

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2013年7月28日号   VOL.1579
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見積書の金額を間違えたまま上司に提出、しかも2回目も...

(続きは編集後記で)

 

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【労働契約】読者からのご質問

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中川 こんにちは。

社長 こんにちは。
   読者から質問があるそうですね。

中川:はい、匿名希望さんからです。

(引用開始)

毎日役に立つ情報の発信をありがとうございます。
労働契約書に関してお尋ねいたします。
労働条件通知書及び労働契約書は入社時に契約されますが、その後の条件
の変更(勤務時間、基本給、勤務地等)が発生したときは、そのつど変更
した書類を作成して労使で交わすべきものなのでしょうか?
よろしくおねがい申上げます。

(引用終わり)

社長:私も同じ疑問を持っていました。

中川:結論は、「よほどのこと」がなければ都度の契約の更新は不要となります。

社長:どうしてですか?

中川:たとえば、勤務時間ですが、就業規則に勤務時間を変更することが
   あると記載されているでしょう?
   それに従って変更するからです。

   基本給も同様です。4月には昇給することがあるとなっていれば
   その規程どおり実行するのですから。

   勤務地、その他も就業規則(賃金規程なども含まれます)に記載されて
   いる労働条件で変更を行う範囲であればわざわざ契約を更新する必要は
   ありません。

社長:「よほどのこと」があれば契約を更新するのですか?

中川:たとえば、賃金をカットする、退職金を減額するなどの場合です。
   賃金カットは不利益変更の最たるものです。
   このような場合は本人の同意をえることが重要です。
   同意を得たら同意書を作成します。
   入社当時の労働契約書とは様式が異なりますが、同意書も労働契約に
   なります。

社長:そうですか。

中川:賃金カット以外であっても通知文を出すことはお勧めします。
   たとえば昇給をした場合に賃金項目のどれがいくら昇給したかを
   明示することは良い方法です。
   通知文は雇用契約書というほどのこともありませんが、労働条件の
   変更を確認することになり意義があります。

社長:なるほど。

 

(中川コメント)

 入社後はたとえば賃金カットなど不利益変更になる場合は同意書をとるこ
とになりますが、労働契約書を更新することはしなくてOKです。

 その他に考えられることは、特定の業務に従事することを前提で雇用した
が、社内あるいは本人の事情で変更する場合は重要な労働条件の変更となり
ますので、同意書(労働契約の更新までは不要)を得ることになります。

 入社後は就業規則にのっとり労働条件を変更する場合は、不利益変更に
ならない限り本人の同意は不要です。したがって、労働契約の更新をする
必要はありません。

 ただし、パート契約から正規従業員への変更、定年後の再雇用などの
場合は労働契約を新たに締結することになります。(念のため)

 

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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見積書の金額を間違えたまま上司に提出、しかも2回目も...

 凡ミスもたび重なると、会社全体の致命傷に!?

 万一、見積金額の0がひとつ少ないまま契約したら......90
%オフの出血大
サービス!? そんな数字の重要性がわからないあなたを、上司は「自分の
出世を妨害する事件を起こすかも!?と警戒すること必至。ともかくミスを
くりかえすのは、気がたるんでいる証拠。そこを自覚していることをアピ
ールしてお詫びを。

「何度も申し訳ございません。
気を引き諦めてもいますぐに訂正いたします。」
※「いますぐに」も重要。その場で直すのが、ミスをくりかえさない一番
の方法。

(マンガでわかる「ものの言い方」便利帳 青春出版)

では、また明日お会いしましょう!!

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