【賃金】平成25年度の最低賃金の目安が公表されています
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【東京】10月15日(火)13時30分~16時30分
★【大阪】11月13日(水)13時30分~16時30分
【東京】11月20日(水)13時30分~16時30分
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久しぶりに大阪でも開催します。
1.賞与原資の決め方が分からない
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2013年9月14日号 VOL.1628
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[稲盛和夫の名言|非情でも大善を成すことの大切さ]
(続きは編集後記で)
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【賃金】平成25年度の最低賃金の目安が公表されています
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先月、厚生労働省の中央最低賃金審議会から厚生労働大臣に
対して、平成25年度の地域別最低賃金の改定額の目安が答申され
ました。
これにより、全国加重平均額は14円引き上げられ、時給は平均で
763円になります。
昨年の引き上げ額が7円でしたので、単純に倍増しているわけ
ですが、これは安倍政権の掲げる「2%の物価上昇」と相まって
賃金引上げによる消費拡大・景気回復を狙ったものだと考える
ことができます。
また、近年問題となっていた、最低賃金で働く人の手取りが生活
保護の給付水準を下回る「逆転現象」については、10の都府県で
解消されることとなります。
【逆転現象が解消される都府県】
青森県、宮城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、
大阪府、兵庫県、広島県
※北海道を除く。北海道は2年をかけて逆転現象を解消。
今後はこの答申を受けて、各都道府県に設置されている地方最低
賃金審議会が引き上げ額を審議の上、各都道府県の労働局長により
最終的に決定されます。
おおよそ10月中を目途に改定が発効することになりますが、既に
金額および発効日が決定している地域もあります。
【参考:決定している地域】
福島県 675円(664円) 平成25年10月6日~
富山県 712円(700円) 平成25年10月6日~
山口県 701円(690円) 平成25年10月10日~
※( )内は平成24年度の額。
(中川コメント)
特に、パートタイマーやアルバイト等の非正規雇用の方を雇って
いる企業は、最低賃金を下回っていないか注意する必要です。
ご確認の上、資金準備・昇給等の早めのご対応をおすすめいたし
ます。
今日はここまで。では、またあした。
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
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編集後記
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[稲盛和夫の名言|非情でも大善を成すことの大切さ]
小善は大悪に似たり、大善は非情に似たり。
大義を背負ったときに、人間は一番強くなれる。
では、また明日お会いしましょう!!
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