【労務管理】36協定を超える残業を拒否する

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る。
作者: 中川清徳  2015年10月19日号   VOL.2432
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[ピーター・ドラッカーの名言・格言|成果をあげるには習慣的な力が必要]

(続きは編集後記で)

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 【労務管理】36協定を超える残業を拒否する
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   Aさんについて相談です。

中川:はい、なんでしょうか?

社長:Aさんに残業を依頼したらできませんと言うのです。

中川:どうしてですか?

社長:36協定では月30時間の残業となっている。
   すでに30時間の残業をしたからそれ以上の義務はないと言うのです。
   そう言われても...。

中川:で、どうしましたか?

社長:しょうがないのでBさんに依頼しました。
   Bさんは気持ちよく残業を引き受けてくれました。
   実はBさんはすでに30時間を超えているのですが...。

中川:あのう、それは36協定違反となりますよ。

社長:しかし、納期のことがありますから、協定違反と言われても。
   納期遅れをしたら仕事がなくなるリスクがあります。
   
中川:会社が倒産したのでは元も子もない無いですね。

社長:でしょう。
   中小企業は法律を守っていては成り立ちませんよ。

中川:御社は月30時間の残業では仕事が回らないのではありませんか?

社長:最近、注文が増えています。
   月30時間では仕事が回らなくなっていますね。

中川:では、36協定を見直して、残業時間を延ばしたらどうですか?

社長:36協定は3月に労働基準監督署に届け出ました。
   来年の3月までは待てません。

中川:たとえば11月に36協定と月45時間とかにすれば良いです。

社長:え?
   途中でも変更可能ですか?

中川:可能です。
   ただし、協定ですから、従業員の同意が前提となります。

社長:そうですか。
   では、早速話し合います。

(中川コメント)

 残業を命じた場合、従業員は原則として残業を拒否できません。
ただし、前提条件として36協定を締結していることが必要です。
国では残業時間を月45時間、年間360時間を上限とするガイドラインを
示しています。

 しかし、そのガイドラインを守ることが難しければ、ガイドライン
以上の残業時間を設定して36協定を締結することはOKです。

 長時間労働は避けたいものですが、急な仕事増には柔軟な対応が
必要です。ある程度、残業が多くあることを見越した、余裕のある
36協定も検討しましょう。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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[ピーター・ドラッカーの名言・格言|成果をあげるには習慣的な力が必要]

 成果をあげる人の共通しているのは、自らの能力や存在を成果に結びつけ
る上で、必要とされている習慣的な力である。企業や政府機関で働いていよ
うと、病院の理事長や大学の学長であろうと、まったく同じである。私の知
る限り、知能や勤勉さ、想像力や知識がいかに優れようと、そのような習慣
的な力に欠ける人は成果をあげることができなかった。成果をあげることは
一つの習慣である。習慣的な能力の蓄積である。習慣的な能力は、常に習得
に努めることが必要である。習慣になるまで、いやになるほど反復しなけれ
ばならない。

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