【損害賠償請求】従業員の不注意の交通事故の損害を請求したい

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳  2016年2月8日号 VOL.2554
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汚職(おしょく)
 戦後の漢字制限で「瀆職(とくしょく)」の「瀆(とく)」を「汚」に
(続きは編集後記で)
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 【損害賠償請求】従業員の不注意の交通事故の損害を請求したい
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   Aさんについて相談です。
中川:はい、何でしょうか?
社長:Aさんは契約社員です。
   仕事があるときだけ仕事を頼んでいます。
中川:どんな仕事ですか?
社長:トラックのドライバーです。
   今回は、臨時にタンクローリーのドライバーとして依頼しました。
中川:そうですか。
   で、ご相談は?
社長:Aさんが、タンクローリーで追突事故を起こしました。
   修理代に80万円かかりました。
中川:大金ですね。
社長:それで、Aさんに80万円弁償してもらいたいと考えています。
中川:どのような状態の追突事故なのですか?
社長:国道を走行していたら渋滞に巻き込まれました。
   車間距離を空けないでしかもよそ見をしていたときに、先行車が
   急停車しました。
   それで、追突しました。
   Aさんの100%過失です。
中川:それはAさんに責任がありますね。
社長:でしょう?
   80万円、全額弁償してもらっても良いでしょう?
中川:全額は無理ですよ。
社長:しかし、今回はAさんの責任が100%です。
   全額払ってもらうのは当然でしょう。
中川:対物保険、車両保険で修理代が補填されているでしょう?
社長:...。
中川:どうしました?
社長:実は、経費節減のため対物保険はかけていません。
   また、車両保険も加入していません。
中川:保険に加入していなかったから80万円全額払えは乱暴でしょう?
社長:保険に入るか入らないかは会社の自由です。
   それと修理代の負担は別の話でしょう。
中川:Aさんは月にどのくらい乗車しているのですか?
社長:普段は小型貨物自動車で月に20日程度です。
   今回はドライバーのやりくりで重油を運ぶタンクローリーのドライ
   バーとして特別に頼んでいます。
中川:Aさんの勤務成績はどうですか?
社長:勤務成績と弁償は関係があるのですか?
中川:ないともいえません。
   参考までに教えてください。
社長:普通以上です。
中川:給料はいくらですか?
社長:月額24万円くらいです。
中川:今回のAさんの負担額は4分の1ですね。
   つまり、20万円程度です。
社長:どうして全額負担させられないのですか?
中川:保険加入をしていなかったので、会社の損害負担額が大きくなりまし
   た。
   それから、臨時的な仕事であった、勤務成績は悪くない、給料が多く
   ないなどの理由です。
   会社には使用者責任があります。
   全額自己負担はまずできないと考えてください。
社長:わかりました。
(中川コメント)
 本日の記事は、茨石事件(最1小昭51.7.8)を参考にしました。
本人に相当な過失(悪意がないことが前提)があっても会社が被った損害額
を全額負担させることはできません。
 この事件で裁判所は労働者の責任範囲は4分の1としました。
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    編集後記      
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汚職(おしょく) 戦後の漢字制限で「瀆職(とくしょく)」の「瀆(とく)
を「汚」に
「汚職」は汚れた職ではなく、職を汚すという意味。賄賂をとり、不正行為
をして職責をけがすことをいう。ふだんよく耳にする言葉だが、この言葉は
ひと昔前の辞書には載っていない。汚職は昔からあった。しかしその言葉は
なかった。
 汚職のことを昔は「瀆職(とくしょく)」と呼んでいた。「瀆」はけがす
ことを意味する。戦後の漢字制限によって瀆職の「瀆」が使えなくなった。
その代用語として「汚」の字が用いられ、「汚職」という言葉が生まれたわ
けである。
 現在の刑法のもとになっている刑法は明治四十年(一九○七)に制定され
ており、その第二十五章は「瀆職の罪」となっている。法律(刑法)では
「瀆職」という言葉はその後もずっと使われ、平成七年の章名改正によって、
刑法第二十五章は「汚職の罪」と改められた。
(親を切ると書いてなぜ「親切」 北嶋廣俊敏著より)
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