【育児休業】育児休業の見直しがされます 平成29年1月1日施行予定
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
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作者: 中川清徳 2016年5月2日号 VOL.2662
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睡眠薬
(続きは編集後記で)
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【育児休業】育児休業の見直しがされます 平成29年1月1日施行予定
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育児休業の見直しがされ、平成29年(つまり来年)1月1日施行予定です。
その内容を紹介します。
1.子の看護休暇の半日取得
子の看護休暇についても半日単位の取得を認める。
2.有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
有期契約労働者の育児休業については、入社から引き続き1年以上の雇
用期間があることに加えて、子が1歳に達する日から1年を経過する日まで
雇用関係が続く見込みがあることが条件でした。
今回の改正では、入社から引き続き1年以上の雇用期間があることは変更
ありませんが、その後の契約期間については子が1歳6ヶ月に達する日まで
雇用契約が続く見込みであることが条件となり、必要な労働契約の期間が
6ヶ月期間が短くなります。
3.育児休業等の対象となる子の範囲
現行は法律上の子(実子・養子)に限られていましたが、特別養子縁組の
監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子といった法律上の親子関
係に準じると言えるような関係にある子についても、育児休業制度等の対象
となります。
4.妊娠・出産・育児休業・介護休業をしながら継続就業しようとする男女労
働者の就業環境の整備
現行制度では、会社が、妊娠、出産、育児、介護を行う労働者への不利益
な取扱いが禁止されていました。
厚労省は今回の改正でこれをさらに一歩進めて、上司や同僚といった育児
や介護等を行う労働者の周りの労働者が、マタハラ等を行わないよう、雇用
管理上必要な防止措置を事業主に義務付けます。
(中川コメント)
育児休業はかなり手厚いもので、対応に苦慮されている事業主が少なくあり
ません。さらに手厚い施策がされます。
平成29年(来年)1月1日以降に施行される予定です。今から会社としての
対応を準備しておくのが良いでしょう。
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編集後記
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睡眠薬
「ねえねえ、起きて、起きてよ、ダーリン」
「うん?どうしたんだよ。夜中の3時じゃないか。ぐっすり寝てたのに、ったく」
「大変なことじゃないけど、あなたに睡眠薬をあげるのを忘れちゃったのを思
い出したのよ」
(HIROSのジョーク集より)
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解雇とか賃金の切り下げとか微妙な問題は、労働基準監督署に聞くわけに
もいかない。だいたい、俺は忙しいのだ。本を読んでいる暇はないし、
第一、資金繰りや営業のことで頭がいっぱいでそれどころではない。
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