【マイナンバー】事業主が雇用継続給付の申講を行う場合
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2016年5月6日号 VOL.2666
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[エジソンの名言|ハンディキャップのよい面を見ることの大切さ]
(続きは編集後記で)
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【マイナンバー】事業主が雇用継続給付の申講を行う場合
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平成28年2月16日より事業主が雇用継続給付の申講を行う場合のマイナン
バーの取り扱いを変更
「雇用保険法施行規則及び社会保険労務士法施行規則の一部を改正する省
令」(平28.2.16 厚労令20)が2月16日から施行されたことに伴い、雇用
継続給付(育児休業給付、介護休業給付、高年齢雇用継続給付)の申請に
おけるマイナンバーの取り扱いが変更されました。
概要は以下のとおりです。
この変更に伴い、事業主は番号法上の「個人番号関係事務実施者」となります。
以後、ハローワークでは代理権や本人の個人番号確認、等は行いません。
つまり、実務が楽になります。
1.雇用継続給付申請は、原則として事業主を経由して行う(被保険者本人
の申請も可能だが事業主からの申請を推奨)
2.申請に当たっての被保険者のマイナンバー確認や身元(実在)確認は事
業主が行います。したがって、ハローワークへの代理権確認書類やマイ
ナンバー確認書類の提出は不要となります。
3.被保険者に代わって事業主が申請を行う場合の要件とされていた労使協
定の締結は不要となりました。
(中川コメント)
政府は現実的な対応をしてきました。会社の負担が減ります。
詳しくは下記でご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000107402.pdf
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編集後記
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[エジソンの名言|ハンディキャップのよい面を見ることの大切さ]
私は耳がよく聞こえない。
でもそのために不利になったことはない。
むしろ雑音が聞こえなくなって、集中力が増してよかった。
【覚書き|小さいころから難聴であることについて語った言葉】
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主な内容
その1 相手の立場になって考えるポイントは何か?
その2 戦力化は定着がポイント。定着対策のポイントは?
その3 利益を確保する時給コストの考え方とは?
その4 年収103万円のカベはなぜ大きいか?
その5 効果的な労働契約とは?
その7 賃金制度は能力より労働条件優先で作る!
その8 正社員とパートの雇用区分のポイントとは?
その9 多能工化が進む、その仕組みとは?
その10 パートタイマーに退職金制度が必要な理由は?
その11 パートタイマーの就業規則を作成するコツは?
その12 モチベーション(やる気)を高める方法は?
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