【労災】団体へのゴルフ参加は対象外か?

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2016年6月17日号 VOL.2712
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楽しい気持ちで暮らす

(続きは編集後記で)

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 【労災】団体へのゴルフ参加は対象外か?
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中川 こんにちは。

社長 こんにちは。
   ある団体でゴフルコンペが主催されます。
   業界のつきあいで参加します。
   営業部長も参加させているのですが、万一のことがあった場合
   労災になるのでしょうか?

中川 万が一とはたとえば交通事故やプレー中の事故などのことですね?

社長 そうです。
   仕事のような仕事でないような...

中川 ゴフルコンペの目的はなんですか?

社長 世界選手権の選考です。

中川 え?

社長 ははは、冗談ですよ。
   たんなる親睦目的です。

中川 だと思いましたよ。
   参加費や交通費はどうなっていますか?

社長 参加費は会社で負担します。
   ゴルフ場まではマイカーで来てもらいます。
   交通費は出しません。

中川 参加は社長と営業部長の2人ですか?

社長 そうです。

中川 参加は営業部長でなければダメですか?

社長 営業部長がもっとも適任です。
   しかし、都合がつかなければ営業課長や製造部長に参加を打診します。

中川 結論を申し上げます。
   このゴフルコンペは労災の対象外です。
   仮に、交通事故で死亡をしても労災保険の対象になりません。

社長 死亡とは縁起でもない。
   仕事に関連があると思いますが?

中川 たしかに仕事がらみですから、疑問はもっともです。
   しかし、業務命令ではありませんね。
   営業部長がだめなら他の人でも良いのですから。
   それとゴルフは楽しみが含まれています。
   ゴルフをすること自体は仕事とは関係がありません。

社長 要するに、ゴフルは仕事の一貫とは認められないということですね。

中川 そうです。
   でも、何が何でもと業務命令をした場合は労災扱いになる可能性があ
   ります。

社長 私はいつも100以上叩いています。
   お客様を接待して、私のスコアが良いとイヤミになると
   思っているからです。
   だから私はヘタではないのです。
   接待ゴルフをしなければならないという業務命令なのです。

中川 はあ...
   だれの業務命令ですか?

社長 私が私に命じています。

中川 そうですか?

社長 中川さん疑い深そうですね。

中川 社長は毎週ゴルフの練習に行っているではないですか。
   もし、ヘタでよいのであれば練習す必要はないのでは?
   なぜ熱心に練習場に通っているのですか?

社長 むむむ...

(中川コメント)

接待ゴルフや親睦目的の団体のゴフルは業務遂行性がないという理由で
労災を否定されます。
労災になる場合は、積極的な参加と仕事との緊密性が高い場合に限られます。
結論としてゴルフは労災にならないことを承知してもらって
参加してもらいましょう。
社長は事業主ですから当然のこととして労災扱いにはなりません。

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    編集後記      
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楽しい気持ちで暮らす

幸せになりたいと願って幸せになれるものではない。
大切なのは、常に楽しみ喜ぶ気持ちを持って暮らすことである。
これこそが幸福を呼び込む秘訣だ。
不幸は避けたいと思っていても避けられるものではない。
大切なのは、イライラして人にあたったり、暴言を吐いたりせず、
常に人に思いやりの心を持って接することだ。
これが不幸を避ける秘訣だ。

(紫根譚 祐木亜子訳 ディスカバー刊)

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