【雇用契約】契約社員の更新について
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突然の申込を受けても慌てないために、「無期転換制度への備え方」セミナー
平成30年4月1日になってからでは遅い
【東京】 平成28年12月1日(木)13時30分~16時
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平成25年4月1日に労働契約法第18条(無期転換制度)が施行されました。
同制度は、有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、
その労働者の申込により、無期労働契約に転換できるというルールです。
施行日から5年となる平成30年4月1日以降、パートやアルバイトを含む
契約社員を雇用する企業では、無期転換申込権の権利行使が予想されます。
今から準備しましょう。
講師:濱田勝則(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)
詳しくは(セミナー申し込みもできます)
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2016年9月4日号 VOL.2807
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営業に必ず教えなければならないこと
(続きは編集後記で)
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【雇用契約】契約社員の更新について
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中川 こんにちは。
社長 こんにちは。
契約社員の契約のことについて質問します。
中川 はい、なんでしょう?
社長 契約社員は期間を6ヶ月としています。
中川 はい。
社長 6ヶ月経ったところで、更新するかどうかを見極めています。
それは法律違反だと言われました。
本当ですか?
中川 社長はどう思いますか?
社長 契約は自由でしょう?
契約期限が来てから更新するかどうかを考えるのです。
リース契約と同じではないですか。
だから、違反と言われても納得できません。
中川 リース契約と同じはちょっと乱暴ですよ。
たしかに、契約は自由ですが相手は人間なのです。
だからリース契約のように物と一緒にすべきではありません。
社長 なぜですか?
中川 契約社員は働くことで給料をもらっています。
給料がもらえなければ死活問題になります。
だから突然、契約を更新するとかしないとか言われては
生活が不安定になります。
結婚していれば家族もいるのです。
社長 はい、ではどうすればいいのですか?
中川 契約社員を雇用するときに雇用契約書を書面で結びます。
その書面には
1.更新の有無
2.更新する場合の基準
を明示しなければなりません。
社長 更新の有無とはどうすればいいのですか?
中川 たとえば
1.自動更新する
2.更新する場合があり得る
3.更新しない
と明示するのです。
社長 2.の更新をする場合があり得るがいいですね。
えーと、それから「更新する場合の基準を明示しなければなりません」
とは具体的には?
中川 雇用契約書に次のように明示します。
1.契約満了時の業務量により判断する
2.勤務成績、勤務態度により判断する
3.能力により判断する
4.会社の経営状態により判断する
5.従事している業務の進捗状況により判断する
というように。
社長 ああ、これなら現実的ですね。
中川 そうですね。
しかし、もし、契約満了時に確実に雇い止めをするのであれば
契約時にその旨を明記すべきでです。
社長 へえ、どんなふうに明示するのですか?
中川 たとえば
「今回限りで次回は更新しない」
というように。
社長 従業員は人であることを考えて契約しなければならないと
よくわかりました。
(中川コメント)
契約社員、パート社員の雇用契約書には
契約更新について明示義務があります。
なお、平成30年4月1日以降は有期契約をして5年以上経った契約社員
から無期雇用契約にして欲しいと申出があれば無条件で無期雇用契約
にしなければなりません。
詳しくは下記のセミナーでご説明します。
突然の申込を受けても慌てないために、「無期転換制度への備え方」セミナー
【東京】 平成28年12月1日(木)13時30分~16時
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
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編集後記
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営業に必ず教えなければならないこと
営業マンに何をさしおいてもまず教育すべきことは、次のことである。
「営業の仕事とは、お客さんのニーズをきちんとヒアリングし、
ニーズにふさわしい商品やサービスを販売することである」
このことをきちんと教えておけば、何があっても営業の軸がぶれることは
ない。
どんなに、営業に数字を追いかけさせてもこの価値観が根底にあれば、
お客さんとの信頼関係を築けるのである。
経営者もしくは営業の管理職は、営業のスキルややり方を教える前に、
このことを徹底的に営業マンに教えておかなければならない。
(社長は「人」に頼るな、「仕組み」をつくれ! 山田博史著 中経出版より)
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退職金制度の見直をご検討の方へ
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基本給に連動した退職金制度は高額の退職金になる可能性があり危険です。
また、漫然と大手企業の退職金制度をまねしている会社は危険です。その
理由は、中小企業は中途採用、中途退職が常態であり、定期採用、定年退
職する大手企業とは事情が違うからです。
退職金制度の見直しをお勧めします。
退職金制度の見直しは次のステップで行います。
ステップ1 退職金の隠れ債務の見える化
ステップ2 貢献度に応じた退職金額の設定
ステップ3 自己都合減額の設定(単純に減額するのは疑問です)
ステップ4 忙しい時にわざと退職するようなけしからん社員への対応策
ステップ5 新退職金制度を従業員に説明する
ステップ6 不利益変更になる場合は従業員の同意を得る
ステップ7 退職金規程を改定して労働基準監督署に届ける
退職金制度問題を専門家の力を借りて解決したい会社は下記にメールをくだ
さい。
ご注意:ステップ5,6,7はアドバイスをしますが実行するのは会社です。
退職金制度見直しコンサルティングの仮申込み
(正式依頼ではありません。お申込み後に断ることは自由です)
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コンサルティング料を含めた詳細をご連絡します。
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