【振休】割増賃金の支払が発生することもある
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2016年12月19日号 VOL.2939
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できるだけお客さんにしゃべらせる
(続きは編集後記で)
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【振休】割増賃金の支払が発生することもある
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中川 こんにちは。
社長 こんにちは。
振替休日(以下振休とします)について質問です。
中川 はい、なんでしょうか?
社長 振休の場合は、割増賃金は払わないで良いと思っていました。
しかし、1週間で40時間を超えた場合は割増賃金を
払わなければならないのではないかと言われました。
法的にはどうなっていますか?
中川 読者もいらっしゃいますので、まず振休とは何かについて
説明します。
振休とは休日に働く前に休日と労働日を入れ替えることを
いいます。
混同されているのが代休です。
代休は休日出勤をした後で休みを与えるのです。
社長 そうですね。
振休は事前に休みを振り替えることですね。
代休は事後に休みを取ることですね。
代休の場合は割増賃金の支払が必要だと言うことですよね。
中川 そのとおりです。
振休の場合は割増賃金を払う義務はありません。
しかし、1週間に40時間以上の労働時間となった場合は
40時間を超えた分は割増賃金を払わなければなりません。
社長 具体的に説明してもらえませんか?
中川 たとえば1週間に5日、一日の労働時間が8時間の会社があったと
します。
その場合は5日×8時間=40時間となります。
しかし、休日を翌週に振り替えたとします。
これを振休といいます。
そうすると、この週は6日出勤したことになります。
社長 そうですね。
6日×8時間=48時間となりますね。
中川 そうですね。
そうすると8時間オーバー(=48時間-40時間)となります。
その場合は、8時間は25%以上の割増賃金を払わなければなりません。
社長 でも、翌週は振休を取らせているのです。
たしかに、今週は48時間ですが来週は32時間(=8時間×4日)と
なります。
だから平均すると40時間だから割増賃金の支払は生じないのでは?
中川 法律では1週間単位で計算します。
通算しません。
社長 ということは、振休をその週に与えなければ割増賃金が発生すると
いうことですね。
中川 そういうことです。
社長 ふーん、同じ週に振休を与えることは難しいですね。
忙しいから出勤を要請しているのですから。
中川 そうですね。
そういうことが頻繁にあるのであれば、変形労働時間制を
導入することも可能です。
そうすると、1週間に40時間を超えても一定の期間を平均して
40時間となっていれば割増賃金を払わなくても良いのです。
社長 なるほど。
労働時間は研究の価値がありますね。
(中川コメント)
振休を与えればその分は割増賃金が発生しません。
ただし、1週間で40時間を超える場合は、その労働時間にたいして割増賃金の
支払義務が生じます。
振休を与える場合はそのことも勘案してください。
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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編集後記
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できるだけお客さんにしゃべらせる
お客さんにしゃべらせることは、営業として基本中の基本である。
にもかかわらず、ほとんどの営業マンが分かっていない。
結論から言うと、営業がやるべきことは、「自らがしゃべることではなく、
お客さんにしゃべらせること」である。
このことは、1人の営業マンが将来どのくらい成長するのかが決まるというく
らい大事なことである。
(社長は「人」に頼るな、「仕組み」をつくれ! 山田博史著 中経出版より)
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