【労務管理】半年経っても仕事を覚えない社員

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突然の申込を受けても慌てないために、「無期転換制度への備え方」セミナー

平成3041日になってからでは遅い

    【東京】 平成29413日(木)1330分~16

       
http://nakagawa-consul.com/seminar/086.html

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平成25年4月1日に労働契約法第18条(無期転換制度)が施行されました。

同制度は、有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、

その労働者の申込により、無期労働契約に転換できるというルールです。

 

施行日から5年となる平成30年4月1日以降、パートやアルバイトを含む

契約社員を雇用する企業では、無期転換申込権の権利行使が予想されます。

今から準備しましょう。

 

 講師:濱田勝則(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)

 

詳しくは(セミナー申し込みもできます)

 

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

 

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で

現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

 

発行者: 中川清徳  201717日号 VOL.2964

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ピザ屋でのサルダール・・・神戸生まれの友人、ムケーシュ・ケマニ氏から

 

(続きは編集後記で)

 

 

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 【労務管理】半年経っても仕事を覚えない社員

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中川:こんにちは。

 

社長:こんにちは。

   Aさんのことで相談します。

 

中川:Aさんは60歳を超えた中途採用でしたね。

 

社長:そうです。

   まだ元気なので採用しました。

   まあ、高齢者は給料が安いことも採用の理由ですが。

 

中川:定年後も働ける職場があることはいいことですね。

 

社長:そうです。

   社会のためにもなると思っています。

   しかし、Aさんは困ったことに一向に仕事を覚えないのです。

 

中川:高齢ですからあるていどしょうがないでしょう。

 

社長:それは分かっています。

   しかし、「あまりに覚えが悪い」と現場の従業員は愛想を

   つかしています。

 

中川:ちゃんと教育をしているのですか?

   マニュアルはあるのですか?

 

社長:主な仕事は環境整備と会議室の机の配置換えなどです。

   マニュアルが必要なほど難しくはありません。

   しかし、あまりに覚えが悪いので仕事の手順を書いた紙を

   渡しています。

   それでもダメなのです。

 

中川:そうですか。

   そう難しくない仕事で半年しても覚えないのですか。

 

社長:そうです。

   現場ではさじを投げています。

   どうしたものでしょうか?

 

中川:辞めさせたいのですか?

 

社長:そうです。

   現場からもそんな声が上がっています。

 

中川:雇用契約はどうなっていますか?

 

社長:契約期間は1年です。

   しかし、1年も待てません。

 

中川:就業規則を拝見します。

 

社長:はい、どうぞ。

 

中川:就業規則には能力が著しく劣る場合は解雇すると書いてありますね。

 

社長:そうでか。

   では、解雇できますね?

 

中川:御社は試用期間が3ヶ月ですね。

   試用期間を過ぎているので簡単には解雇出来ません。

 

社長:でも、就業規則に書いてあるではないですか。

   それでも解雇できませんか?

 

中川:できないことはありませんが、もし訴訟になったら

   会社が敗訴する可能性があります。

 

社長:どうしてですか?

 

中川:Aさんに会社がどのくらい教育訓練をしたかと問われます。

   教育訓練を十分にしていないとなる可能性が高いからです。

 

社長:雇用契約期間が満了するまで半年あります。

   それまでは雇用を続けなければダメですかね?

 

中川:でも、それでは職場の不満がありますし、本人もつらいでしょう。

 

社長:たしかに。

   どうしたものか...。

 

中川:本人と話し合ったらどうですか?

   Aさんもうすうす他の社員に迷惑を掛けていることは感じていると

   思いますよ。

 

社長:話すのは、気が重いですね。

 

中川:だったらそのまま半年我慢することです。

 

社長:でも職場が...。

 

中川:社長が迷っていては話が進みませんよ。

   経営者が決断する瞬間は孤独なものです。

   まずは、話し合うことです。

   それくらいはできるでしょう?

 

社長:そうですね。

   話し合ってみます。

 

 

(中川コメント)

 

採用した人がちゃんと仕事をするかどうかは試用期間中に見極めましょう。

試用期間中であれば比較的容易に解雇できます。

 

今回のような事例での解雇は本人と話し合い同意を得る必要があります。

くれぐれも一方的な解雇はしないよいうに。

 

 

 

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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      

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    編集後記      

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ピザ屋でのサルダール・・・神戸生まれの友人、ムケーシュ・ケマニ氏から

 

 サルダールがピザを食べに行った。

 店員が彼に注文を聞いた。

「なにになさいますか」

「トマト・チーズピザにしてくれ」

「分かりました。6つにカットしておきますか、

それとも12個にカットしますか」

「オレは12個も食うほど腹は減ってないので、6個にしてくれ」

「は?

 

 

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 賃金制度の見直をご検討の方へ

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 ステップ1 世間相場との比較 

 ステップ2 社内バランスの検討

 ステップ3 人事制度の構築

 ステップ4 諸手当の見直し

 ステップ5 基本給の決定

 ステップ6 昇給(減給を含む)システムの構築

 ステップ7 人事考課の見直し

 ステップ8 賃金規程の見直し

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