【雇用契約】労働契約の期間

◆─────────────────────────────────◆
 「経営者が最低限知っておくべき、情報漏洩リスクと社員教育」セミナー
    【東京】 平成29年3月15日(水)13時30分~16時
        http://nakagawa-consul.com/seminar/081.html
◆─────────────────────────────────◆
★特定個人情報保護(マイナンバー)、不正競争防止法、情報漏洩対策の基本。
★マイナンバー制度スタートをきっかけに、情報漏洩対策を見直す。
【対象】オーナー経営者(役員)さま
 講師:濱田勝則(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)
詳しくは(セミナー申し込みもできます)
↓ 
→ http://www.nakagawa-consul.com/seminar/075.html
☆★☆――――――――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2017年2月5日号 VOL.3000
――――――――――――――――――――――――――――――――――
あきれます
(続きは編集後記で)
◆────────────────────────────────◆
 【雇用契約】労働契約の期間
◆────────────────────────────────◆
中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   雇用契約書で質問します。
中川:はい、なんでしょうか?
社長:雇用契約書は、パートは期間があるのですが社員の場合は
   ありません。
   どうしてですか?
中川:法律では原則として期間を定めないことになっています。
社長:え?
   それは変でしょう?
   定年60歳となっていますよ。
中川:はい、たしかに。
   しかし、定年が60歳と言うことはそれまで働くことを約束
   しているわけではありません。
社長:え?
   それって変でしょう?
   60歳になったら辞めてもらうのですから。
   やはり約束していますよね?
中川:社員は60歳になったら退職してもらうというだけです。
   60歳まで働く義務はないのです。
   だから期間の定めがないのと同じです。
社長:つまり、社員はいつでも辞めることができるから
   雇用期間を定めないと言うことですか。
中川:ピンポーン!
社長:では、パートも雇用期間を設ける必要がないではないですか。
   どうしてパートは雇用期間を定めているのでしょうね?
中川:あのう、パートだからとか社員だからと言う区別は法律には
   ありません。
   期間を定めた雇用契約か期間を定めない雇用契約かという
   区分があるだけです。
社長:そうですか。
   それでは社員でも期間の定めをしても良いと言うことですか?
中川:そうです。その場合は契約社員と呼ぶことが多いですね。
社長:では、逆にパートでも雇用期間を定めない雇用契約も
   ありですか?
中川:はい、あります。
社長:では、なぜ、パートは雇用期間を決めているのだろう?
中川:社長、そんなことを中川に聞かれても...。
   社長の会社の方針でしょう?
社長:そうでした。
   そのあたりはあまり意識していなかったもので。
中川:なお、雇用期間は最大で3年です。
   これ以上の契約はできません。
   特別の場合は5年ですが。
社長:では3年経つとその後は雇用を継続できないのですか?
中川:いいえ、できます。
   契約を更新すればいいのです。
社長:うーん。
   わかりました。
(中川コメント)
雇用契約は次の二つとなります。
1.期間の定めのない
2.3年以内の雇用契約(特別な場合は5年)
パートの雇用期間は1年が多いです。
弊社は6月を推奨しています。
◆─────────────────────────────────◆
    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
◆─────────────────────────────────◆
ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
→ http://form.mag2.com/stewiobour
◆─────────────────────────────────◆
    編集後記      
◆─────────────────────────────────◆
あきれます
本日のメルマガは切りのいい3000号です。
スタートしたのが平成21年2月16日です。
あれから8年ですね。
平成21年に生まれた子は現在8歳、小学2年生ですね。
このメルマガが8歳の子のように成長しているかは
大変疑問ですが、よくぞ続いたとあきれています。
これからも、気力を維持しながら年中無休で発行するつもりです。
このような気力が生まれるのは、読者のお陰です。
ありがとうございます。
◆─────────────────────────────────◆
【CD】もう年金を気にせずに働こう!「60歳 残業なし 年収350万円」
           講師 北見昌朗先生
  http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/cd-19.html
◆─────────────────────────────────◆
60歳以降の継続雇用は、年金を多くもらう賃金設計から方針転換をしました。
その1 60歳はゴールではなく通過点
その2 60歳以降の諸手当の支給は?
その3 バリバリ組とゆったり年金組 手取りの損得勘定は?
【販売価格】1万円(税別)
秘匿性が高いため、社会保険労務士、コンサルタントはお断りします。
http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/cd-19.html
または、下記のご記入のうえ、そのまま返信してください。
*********** 申込み書***********************************
社名
役職名
氏名
郵便番号
所在地
電話
******************************************************
◆─────────────────────────────────◆
    ご注意      
◆────────────────────────
─────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載するのであれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
◆─────────────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
      
◆─────────────────────────────────◆