【採用】配偶者の転勤について質問できるか

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会社のリスクがずいぶんと高くなっています。それらに的確に
対応しなければ倒産の仲間入りをするかもしれません。
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に高まっています。
 このように難しい時代にしっかりと対応した就業規則が必要
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2017年2月4日号 VOL.2999
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人生は考え方一つで明るくも暗くもなる
(続きは編集後記で)
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 【採用】配偶者の転勤について質問できるか
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匿名ご希望の読者からご質問を頂戴しました。
(引用開始)
いつも参考にさせて頂いております。ありがとうございます。
本日の内容について、教えていただきたいのですが、
中川:ご本人のことを聞くのですからOKですよ。
   聞いていけないのは、親戚などに暴力団員がいるかです。
   その理由は、親の職業と本人の就労は別だからです。
   親の職業により採否を決めることはいけないのです。
との内容となっております。
配偶者の転勤の可能性についてですが、人員配置のところで退職の可能性も
あり確認をしているのですが、これもまずいでしょうか?
お教えいただければと思います。
(引用終わり)
(中川コメント)
転勤の可能性については知りたいところです。
応募者が二人いて、ほぼ同じ能力を持っている場合、配偶者が転勤の
可能性がない方を採用するのは人情です。
中川は、サラリーマン時代は転勤族でした。
33年間のサラリーマンで、3回転勤しました。
引越は6回です。(社宅の事情での引越がありました)
妻はその都度、パートとして2回働きました。
一回は4年で転勤のため退職、もう一回は10年間勤務しました。
転勤族の配偶者であれば、転勤による退職のリスクがあります。
しかし、業務に支障があるほど短期間に転勤となる確率は低いと
推測します。
場合よっては、配偶者が単身赴任することもあります。
転勤族の配偶者は転勤により退職しない可能性もあります。
転勤族でなくても短期間で退職する人もいます。
転勤族でも長期間勤務する可能性があります。
現に、妻は10年働きました。
それは、10年間転勤がなかったからです。
結論を申し上げます。
採用選考で配偶者が転勤の可能性があることを確認することは
避けてください。
配偶者の転勤と採用とは無関係だからです。
厚労省は下記の事項を把握することはダメと明示しています。
<a.本人に責任のない事項の把握>
・本籍・出生地に関すること
 (注:「戸籍謄(抄)本」や本籍が記載された「住民票(写し)」を
  提出させることはこれに該当します)
・家族に関すること(職業、続柄、健康、地位、学歴、収入、資産など)
 (注:家族の仕事の有無・職種・勤務先などや家族構成はこれに
 該当します)
・住宅状況に関すること(間取り、部屋数、住宅の種類、近郊の施設など)
・生活環境・家庭環境などに関すること
以上です。
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    編集後記      
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人生は考え方一つで明るくも暗くもなる
それ浄土というも、地獄というも、外には候(そうら)はず、
ただ我らが胸の間にあり
日蓮
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