【残業手当】自主的な早朝掃除は対象か?

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突然の申込を受けても慌てないために、「無期転換制度への備え方」セミナー
平成30年4月1日になってからでは遅い
    【東京】 平成29年4月13日(木)13時30分~16時
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平成25年4月1日に労働契約法第18条(無期転換制度)が施行されました。
同制度は、有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、
その労働者の申込により、無期労働契約に転換できるというルールです。
施行日から5年となる平成30年4月1日以降、パートやアルバイトを含む
契約社員を雇用する企業では、無期転換申込権の権利行使が予想されます。
今から準備しましょう。
 講師:濱田勝則(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)
詳しくは(セミナー申し込みもできます)
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2017年2月21日号 VOL.3023
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感情の口車に乗らない
(続きは編集後記で)
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 【残業手当】自主的な早朝掃除は対象か?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   ある会社で早朝、会社の周辺を掃除している会社がありますね。
   あれは残業代はどうなっているのでしょう?
中川:社長はどう思いますか?
社長:仕事の一貫だと思いますので、残業代を払わなければ
   ならないのではと。
   でも、そうまでして掃除をさせているとは思えません。
   残業代は払っていないのではと推測します。
中川:そうですね。
   本でもそのような会社がすばらしい会社として紹介されていますね。
   そのような会社は残業代、正確に言えば早出ですが払っていませんね。
   払っている会社もあるかもしれませんが、中川が調べた範囲では。
社長:違法ではないのですか?
中川:ある会社に監督署の査察があり、早朝の掃除は時間外として
   手当を払え、つまり残業代を払えと是正勧告をしました。
社長:ああ、やっぱり。
中川:しかし、その会社は経営理念にもとづいて自主的に
   早朝掃除をしている。
   だから、残業代を払う必要はないと抗弁したのですが
   認めてもらえませんでした。
社長:で、どうしたのですか?
中川:本当に自主的に掃除をしたい人だけで良いといって
   継続しています。
社長:それで?
中川:翌日からも全員掃除に参加しています。
社長:また監督署に入られるでしょう。
中川:さあ、それは分かりません。
   しかし、業務命令でなければ残業代の対象になりません。
   たとえば、社内ソフトボール大会を開催したとします。
   強制ではなく自主的な参加であれば残業問題は起きません。
   それと同じような解釈です。
社長:なるほど。
   自主的かどうかが分かれ目ですね。
(中川コメント)
始業前の体操や朝礼、掃除などは自主的であれば残業手当の問題は
ありません。
ただし、参加しない人を人事考課で悪く評価することは自主的と
いいながら強制していますので、残業手当を払う必要があります。
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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
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    編集後記      
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感情の口車に乗らない
想像力により頭の中で生みだされた悩みや感情は、いつも疑ってかかること。
感情が巧みに自分を説き伏せようとしているのだと察して、
その口車に乗らないようにすること。
そうすれば悩みの大半はすぐに消えてなくなるだろう。
たとえ少しくらい頭が痛かったり目が疲れていたりしても、
それはがまんできるし、そのうちに治るものである。
ところが一方、絶望は恐ろしいもので、絶えず悪化していく。
これが感情のわなである。
(アランの幸福論 ディスカバー刊)
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その4 休日日数を増やしても労働時間は減らさない
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その5 コツコツ、モクモク、バリバリ、ガリガリ働いてもらう賃金制度の
    構築
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