【雇用保険】加入条件について
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【雇用保険】加入条件について
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【雇用保険】加入条件について
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読者から匿名ご希望で質問がありました。
(引用開始)
いつも為になる情報ありがとうございます。
いつも為になる情報ありがとうございます。
小売業です。
社会保険加入適用が拡大しました。
社会保険加入適用が拡大しました。
雇用保険の加入基準についてお伺いしたいです。
週20時間以上,つまり週20時間未満の方は加入しなくて良い,と
週20時間以上,つまり週20時間未満の方は加入しなくて良い,と
月の月間労働時間としては
週19.5時間×52週÷12=84.5時間/月,
84.5時間以下の短時間労働者には雇用保険は加入していません。
週19.5時間×52週÷12=84.5時間/月,
84.5時間以下の短時間労働者には雇用保険は加入していません。
契約書には週19.5時間としております。
実際には週によってばらつきがあります。
実際には週によってばらつきがあります。
雇用保険加入者の月間労働時間では何時間以上と判断したほうが
いいのでしょうか。
いいのでしょうか。
(引用終わり)
(中川コメント)
雇用保険の加入条件は
1.一週間の所定労働時間が20時間以上
2.31日以上継続して雇用される見込みである
3.雇用保険の適用事業所に雇用されている
2.31日以上継続して雇用される見込みである
3.雇用保険の適用事業所に雇用されている
こととなっています。
週20時間以上であるかどうかは、雇用契約書等で判断します。
御社の場合は週19.5時間ですから、雇用保険被保険者になれません。
この判断は週単位で行い、月単位ではありません。
御社の場合は週19.5時間ですから、雇用保険被保険者になれません。
この判断は週単位で行い、月単位ではありません。
週19.5時間契約の方がたまたま残業をして20時間以上働いたとしても
週19.5時間として扱って良いです。
週によってばらつきがあっても良いです。
週19.5時間として扱って良いです。
週によってばらつきがあっても良いです。
ただし、週19.5時間と契約をしていても、残業が常態化して
週20時間以上になっている場合は雇用保険に加入義務があります。
週20時間以上になっている場合は雇用保険に加入義務があります。