【残業代】年俸制の残業代
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【残業代】年俸制の残業代
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【残業代】年俸制の残業代
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
年俸制の残業の計算について質問します。
年俸制の残業の計算について質問します。
中川:はい、なんでしょう?
社長:年俸制であっても残業代を払わなければならないと言われました。
本当ですか?
中川:年俸制の対象者と年俸制の内容によって払わなければならない
ことがあります。
本当ですか?
中川:年俸制の対象者と年俸制の内容によって払わなければならない
ことがあります。
社長:年俸制の対象者と言いますと?
中川:労基法でいう管理監督者は残業代を払わなくてもいいので、
管理監督者が年俸制の場合は残業代を払う必要はありません。
管理監督者が年俸制の場合は残業代を払う必要はありません。
社長:そうなんですか。
では、管理監督者でない場合は?
では、管理監督者でない場合は?
中川:その場合は年俸制の内容によります。
御社の場合はどのような年俸制ですか?
御社の場合はどのような年俸制ですか?
社長:年俸額から賞与を差し引いた残りを12分の1したものを
毎月払っています。
たとえば年俸600万円の人は賞与120万円、残りの480万円を
12ヶ月で割った40万円を毎月払っています。
毎月払っています。
たとえば年俸600万円の人は賞与120万円、残りの480万円を
12ヶ月で割った40万円を毎月払っています。
中川:なるほど。
であれば、残業代を払わなければなりません。
であれば、残業代を払わなければなりません。
社長:でも、年俸額には残業代を含めています。
だから、残業代を払う必要がないと思っていました。
残業代込みで年俸額を決めているのですから問題ないと
思います。
だから、残業代を払う必要がないと思っていました。
残業代込みで年俸額を決めているのですから問題ないと
思います。
中川:40万円に残業代が含まれていることが明確になっていません。
それから、残業代の計算は600万円を12ヶ月で割った50万円が
残業単価算定の対象となります。
社長:えええ!
どうしてですか?
賞与分まで残業代の算定基礎にするのはあり得ないでしょう。
残業単価算定の対象となります。
社長:えええ!
どうしてですか?
賞与分まで残業代の算定基礎にするのはあり得ないでしょう。
中川:御社の年俸制の決め方は賞与をまず確定して残りを12ヶ月で
割っています。
つまり、賞与は賞与ではないのです。
割っています。
つまり、賞与は賞与ではないのです。
社長:意味が分かりません。
賞与として払っています。
賞与として払っています。
中川:賞与は会社業績によりそのつど決めるが一般的です。
つまり、賞与額は変動します。
賞与額が変動する場合は、賞与分を割増の
算定基礎としなくてよいのです。
でも、賞与額が変動するのであればそもそも年俸制の意味が
ありません。
つまり、賞与額は変動します。
賞与額が変動する場合は、賞与分を割増の
算定基礎としなくてよいのです。
でも、賞与額が変動するのであればそもそも年俸制の意味が
ありません。
社長:つまり、弊社の賞与は変動しない、つまり賞与額が確定している
から普通の手当のようなものだ。
だから、残業計算をする場合は割増算定基礎に賞与も含め
なければならないということですか?
年俸制はあまり意味がありませんね。
から普通の手当のようなものだ。
だから、残業計算をする場合は割増算定基礎に賞与も含め
なければならないということですか?
年俸制はあまり意味がありませんね。
中川:意味があるかないかは制度の作り方にあります。
年俸制で残業単価が高くなるのがいやであれば
意味がないでしょうが。
年俸制で残業単価が高くなるのがいやであれば
意味がないでしょうが。
社長:廃止を検討します。
中川:そうですね。
お手伝いをしましょう。
お手伝いをしましょう。
(中川コメント)
年俸に支給額が確定した賞与が含まれている場合は
賞与を含めた年俸の総額を12ヶ月で割ったものが残業単価の
算定基礎となります。
賞与を含めた年俸の総額を12ヶ月で割ったものが残業単価の
算定基礎となります。
弊社では年俸制は推奨していません。