【残業代】販売手当には含まれない

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 【残業代】販売手当には含まれない
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   何か面白い話はありませんか?
中川:はい、では販売手当が残業だとして認められなかった
   事件をお話しましょう。
社長:いよぅ!
   待ってました。
中川:...。
   販売手当は
   1.売上目標達成手当
   2.粗利益目標オーバー手当
   3.営業利益目オーバー手当
   4.ダブル達成手当
   5.トリプル達成手当
   で構成されています。
   訴えた人は販売手当は単なる手当であり別に残業代を払えという
   内容です。
社長:へえ、ずいぶん複雑な販売手当ですね。
中川:従業員のやる気を引き出すためにいろいろの手当を支給していますね。
   会社は販売手当は残業代と同じ性質だと主張しました。
   
社長:ふーん。
   会社の主張は分かるような気がしますね。
   で、会社は勝ったのですか?負けたのですか?
中川:会社は負けました。
社長:へえ、頑張ったらそれだけ給料が増えるのですから
   会社の考えはおかしくないと思います。
中川:そう思いたいですよね。
   そもそも入社時に残業代はないががんばったら販売手当が増えると
   説明をしているのです。
   つまり、本人は残業代がないことを承知で入社したのです。
社長:本人がいいといっているのだからそれでいいのではないですか?
   裁判所の判断はおかしいですね。
中川:あのう、労働基準法(労基法)に定められていることは最低限の
   ことです。
   それは、守らなければなりません。
   労基法では、残業をしたら残業代を払えとなっています。
社長:ということは、そもそも残業代を払わないのが違法だからですね。
   本人が承知していてもダメなものはダメなのですね。
中川:そうでdす。
   そもそも労基法が割増賃金(=残業代の割増)の支払を命じて
   いるのは長時間労働の抑制という理由からであり、
   従業員のやる気の促進とは無関係だと裁判所は言っています。
社長:なるほど。
   だから販売手当は残業代とは違うということですか。   
(中川コメント)
本日の記事は「アップガレージ事件」(平成20年10月7日 東京地方裁)の
判例を参考にしました。
ただし、事実関係をかなり省略しています。
販売手当を支給しているからといってそれが残業代とはならないという
事例です。