【賃金】退職者の支払期限
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【賃金】退職者の支払期限
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【賃金】退職者の支払期限
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
Aさんが退職します。
給料も退職金も退職したら7日以内に銀行振り込みをして
欲しいと言われました。
法律ではそう決まっているからというのです。
Aさんが退職します。
給料も退職金も退職したら7日以内に銀行振り込みをして
欲しいと言われました。
法律ではそう決まっているからというのです。
そんなことを請求されたのは初めてです。
法律で決まっているのですか?
法律で決まっているのですか?
中川:はい、半分正しく、半分は誤解です。
社長:はぁ?
どういうことですか?
どういうことですか?
中川:確かに労働基準法では退職者から請求があった場合は
7日以内に払わなければなりません。
7日以内に払わなければなりません。
社長:それが半分は正しいということですね。
で、あとの半分は?
で、あとの半分は?
中川:退職金は御社の退職金規定どおりの支払でOKです。
社長:当社の退職金規定では3ヶ月以内に払うことになっています。
まとまったお金は急に言われても会社も都合もあります。
3ヶ月以内とありますから7日以内に払わなくてもいいのですね?
まとまったお金は急に言われても会社も都合もあります。
3ヶ月以内とありますから7日以内に払わなくてもいいのですね?
中川:そうです。
3ヶ月以内とありますから、
3ヶ月以内とありますから、
・退職金を退職日の翌日に払う
あるいは
・本人の請求どおり7日に払う
あるいは
・3ヶ月目に払う
ことは事業主が任意に決定できます。
社長:なるほど。
中川:で、退職金を7日目に払うことは難しいですか?
中川:で、退職金を7日目に払うことは難しいですか?
社長:いいえ、Aさんの退職金くらいは7日目でも払えます。
しかし、権利だとばかりに要求されると
愉快ではありませんね。
しかし、権利だとばかりに要求されると
愉快ではありませんね。
中川:Aさんに何か事情があるのですよ。たぶん。
社長:そうかもしれませんね。
事情を詮索することは止めます。
気持ちよく送り出したいですから。
事情を詮索することは止めます。
気持ちよく送り出したいですから。
中川:さすが社長。
法律論より人の気持ちを大切にする。
経営者の鏡ですね。
法律論より人の気持ちを大切にする。
経営者の鏡ですね。
社長:そういえば、今年は鏡餅をどうしたのだろ?
食べた記憶がないなぁ...。
食べた記憶がないなぁ...。
中川:...。
(中川コメント)
労基法では下記のようになっています。
(金品の返還)
第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、
権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、
積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利
に属する金品を返還しなければならない。
2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、
異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければ
ならない。
第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、
権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、
積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利
に属する金品を返還しなければならない。
2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、
異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければ
ならない。
上記の賃金には退職金は含まれません。
ただし、本人から要求があれば退職金も本人の希望どおり払うことが
良いでしょう。
ただし、本人から要求があれば退職金も本人の希望どおり払うことが
良いでしょう。