【解雇】営業不振の社員を解雇したい

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 【解雇】営業不振の社員を解雇したい
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   今日は営業マンのA君の解雇について相談します。
中川:解雇とは穏やかではありませんね。
社長:A君は入社して7ヶ月です。
   まじめなのですがいまだに一件も契約を取れないのです。
   営業日報を見るとやる気が感じられません。
   このままだと将来も期待できません。
   それで解雇したいのです。
   解雇はいろいろ難しいことがあると聞いています。
   今回の場合は解雇しても良いでしょうか?
中川:普通は入社してどのくらいで契約がとれるように
   なるのですか?
社長:まあ、2ヶ月もあると契約がとれるようになります。
   
中川:そうですか。
   家族はどうなっていますか?
社長:35歳で配偶者と子がいます。
   転職を5回もしているので、気になっていたのですが
   以前の会社でも営業成績が悪くて退職したようです。
中川:で、A君にはどのような指導をしてきましたか?
社長:一通りの教育指導をしました。
   他の社員と同じです。
中川:どうしてA君は契約が取れないのでしょう?
社長:ヤル気がないのですよ。
   営業は気合いですよ。
   
中川:そうかもしれませんが、気合いだけでは...。
社長:A君の解雇に対して消極的ですね。
   解雇はだめなのですか?
中川:その程度の理由で解雇はムリです。
社長:無能な社員に足を引っ張られるほどの余裕は
   当社にありません。
   解雇出来ないなんてじょうだんじゃあありませんよ。
中川:解雇したら不当解雇だともめる可能性が
   あるのでそう言っているです。
   社長はお困りにならないようにと思って。
社長:改めてお聞きします。
   どうして解雇はだめなのですか?
中川:労働契約法という法律が最近できました。
   そこでは
   ちゃんとした理由がなければ不当解雇だとなっています。
社長:契約が取れないのはちゃんとした理由だと思いますが。
中川:社長からするとそうでしょうね。
   でも、契約がとれないのは本人の能力なのかどうか証明するのは
   難しいでしょう?
   それから会社は入社後どの程度A君を教育訓練したかも
   問われます。
   
社長:中小企業はそんなに教育訓練をみっちりとする時間の
   余裕はありません。
   一通りの教育訓練はしたつもりです。
中川:では、訴訟されることを覚悟で解雇したらどうですか?
社長:(ギク!)
   訴訟されるのがイヤだから相談しているのです。
   そんな突き放した言い方は冷たいですよ。
中川:でも、みっちりと教育訓練をしている余裕がないのでしょう?
社長:そうは言いましたが、訴訟されるのなら教育訓練をしますよ。
   それでもダメだったら解雇してもいいですね?
中川:あのう...。
   教育訓練をしても契約が取れないから解雇というのも短絡過ぎます。
社長:ああ言えばこう言う。こう言えばああ言う。
   いったいどうしたらいいの?
中川:それほど解雇は難しいのです。
   今回の場合であれば、試用期間中に判断すべきでした。
   試用期間中であれば正規従業員よりは解雇しやすいです。
   (ちゃんとした理由がなければ解雇はできません。念のため)
社長:でも、試用期間を超えています。
   
中川:本人と話し合うことですね。
   業績が他の社員より低いことは分かっているので
   話し合うことで本人が退職するかもしれません。
社長:妻子を抱えているのでそう簡単には退職をしないと
   思いますよ。
中川:その可能性が高いですね。
   改めてA君にたいする教育訓練計画を作り
   本人を教育訓練することです。
社長:余裕はありませんが訴訟されるくらないならやります。
   でも、それでも業績が上がらない場合は?
中川:配置転換や退職を本人と話し合うことです。
   退職をしない人を無理矢理解雇すると訴訟になる
   可能性がありますので、解雇は避けてください。
社長:しょうがないですね。
   自主的に辞めてもらうのが一番いいですね。
中川:そうです。
   解雇は最後の手段です。
(中川コメント)
解雇については労働契約法で次のように定められています。
(解雇)
第十六条  解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である
     と認められない場合は、その権利を濫用したものとして、
     無効とする。