【労働時間】1週間の限度時間
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【労働時間】1週間の限度時間
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【労働時間】1週間の限度時間
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
1週間の限度時間というのがよく分かりません。
1週間の限度時間というのがよく分かりません。
中川:何が分からないのですか?
社長:一日8時間を超えたら残業代を払うことは知っています。
その上、1週間の限度時間が40時間となっていることです。
残業計算はどちらを使えば良いのですか?
その上、1週間の限度時間が40時間となっていることです。
残業計算はどちらを使えば良いのですか?
中川:社長はどう思いますか?
社長:1日8時間となっているのですから、それでいいのでは?
1週間の限度時間が40時間といっても、把握するのに手間も
かかります。
1週間で40時間という限度があるのが理解できません。
1週間の限度時間が40時間といっても、把握するのに手間も
かかります。
1週間で40時間という限度があるのが理解できません。
中川:御社は1日の実労働時間は8時間ですね。
で、1週間40時間を8時間で割りますとどうなりますか?
で、1週間40時間を8時間で割りますとどうなりますか?
社長:40時間÷8時間=5日
となります。
となります。
中川:ということは、毎週5日出勤が限度だということです。
社長:当社の出勤カレンダーを見ると土曜日出勤がたまにあります。
その週は6日出勤となりますね。
これはダメだと言うことですか?
その週は6日出勤となりますね。
これはダメだと言うことですか?
中川:そうです。
社長:そうは言っても一日8時間の原則は守っていますよ。
8時間を超えて残業したら残業代をはらっています。
8時間を超えて残業したら残業代をはらっています。
中川:それは混同されています。
1日8時間を超えたら残業代を払わなければなりません。
それが大原則です。
1日8時間を超えたら残業代を払わなければなりません。
それが大原則です。
しかし、1日8時間勤務をしたとしても土曜日出勤をしたら
8時間×6日=48時間
となります。
8時間×6日=48時間
となります。
社長:それはそのとおりです。
それがどうかしましたか?
それがどうかしましたか?
中川:つまり、土曜日出勤をした週は限度時間を超えていますので
その分は残業(割増賃金のこと)としなければなりません。
一日8時間なので割増賃金は不要なのですが、1週間でみますと
40時間を超えているので土曜日出勤は割増賃金を払わなければ
なりません。
その分は残業(割増賃金のこと)としなければなりません。
一日8時間なので割増賃金は不要なのですが、1週間でみますと
40時間を超えているので土曜日出勤は割増賃金を払わなければ
なりません。
社長:はあ?
中川:土曜日出勤の8時間は125%と割増賃金となります。
社長:つまり残業扱いですか?
中川:そうです。
社長:そんなの変ですよ。
週に4日しか出勤しない日があります。
その週は8時間×4日=32時間となります。
だから一年間で平均すると40時間になるので、それでいいでしょう?
週に4日しか出勤しない日があります。
その週は8時間×4日=32時間となります。
だから一年間で平均すると40時間になるので、それでいいでしょう?
中川:それは一年単位変形労働時間制の場合です。
それを導入していない御社は1週間単位で労働時間を把握し
労働時間が40時間を超えるとその分は残業計算をしなければ
なりません。
それを導入していない御社は1週間単位で労働時間を把握し
労働時間が40時間を超えるとその分は残業計算をしなければ
なりません。
社長:そうですか。
担当者に実務を確認します。
担当者に実務を確認します。
(中川コメント)
1日8時間
1週40時間
と労働時間の上限が法律で定められています。
1週40時間
と労働時間の上限が法律で定められています。
それを超える場合は
1.労使協定を結び
2.労基署に提出し
3.割増賃金を払わなければなりません。
2.労基署に提出し
3.割増賃金を払わなければなりません。