【休職】復職後の職場変更を求められた
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【休職】復職後の職場変更を求められた
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【休職】復職後の職場変更を求められた
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
Aさんについて相談です。
Aさんについて相談です。
中川:はい、なんでしょうか?
社長:Aさんは現在名古屋の工場で働いています。
しかし、精神的不調で休職になりました。
しかし、精神的不調で休職になりました。
中川:現在も休職中ですか?
社長:主治医の診断は「就労上問題がない程度まで回復している」
とのことでした。
ところが、埼玉に勤務したいというのです。
とのことでした。
ところが、埼玉に勤務したいというのです。
中川:どうして、名古屋ではなく埼玉なのですか?
社長:実家が埼玉にあるからです。
食事、洗濯、金銭管理などを家族にしてもらいたいからだ
そうです。
これに応じなければならないのですか?
食事、洗濯、金銭管理などを家族にしてもらいたいからだ
そうです。
これに応じなければならないのですか?
中川:社長は応じる気があるのですか?
社長:本人が転勤したいとうから転勤させるということでは
組織は維持できません。
もし、問題ないのであれば、転勤に応じたくありません。
組織は維持できません。
もし、問題ないのであれば、転勤に応じたくありません。
中川:であれば、名古屋工場勤務を命じて問題ありません。
社長:しかし、就業規則に「復職後は配置を変更することがある」
と書いてあります。
就業規則を根拠に、転勤をさせないのはは不当だと言われ
かねません。
と書いてあります。
就業規則を根拠に、転勤をさせないのはは不当だと言われ
かねません。
中川:たしかに、就業規則にはそのように書いてあります。
しかし、この条文は、会社が決めることです。
本人の希望によりとは書いてありません。
しかし、この条文は、会社が決めることです。
本人の希望によりとは書いてありません。
社長:分かりました。
もし、Aさんが埼玉でなければ出社しないと言ったらどうしますか?
もし、Aさんが埼玉でなければ出社しないと言ったらどうしますか?
中川:業務命令は会社がするものです。
復職を拒否したのはAさんです。
普通解雇で良いです。
復職を拒否したのはAさんです。
普通解雇で良いです。
社長:分かりました。
(中川コメント)
本日の記事は、三菱重工事件(東京地裁 平28.1.26判決)の判例を参考に
しました。
しました。
職場復帰の後は、勤務地や職種限定社員でない場合、
会社の意向でOKです。
会社の意向でOKです。