【労災】歓送迎会参加後の帰社は労災

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 【労災】歓送迎会参加後の帰社は労災
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外国人研修生の歓送迎会を会社が行いました。
Aさんは当日、急ぎの仕事を抱えていましたが、
部長から参加しないとまずいと言われました。
また、部長か歓送迎会が終わった後、一緒に資料作成をすると
言われました。
Aさんは、資料作成を中断し、歓送迎会が終わる頃に顔を出しました。
歓送迎会が終わった後、Aさんは外国研修生数名を社有車で送りました。
(Aさんは飲酒していません)
その後、帰社のため会社に向かっている途中で、対向車と衝突する
事故があり、Aさんは死亡しました。
これについて、労働基準監督署は歓送迎会は私的な行為であるから
労災ではないと判断しました。
その判断に不服なAさんの奥さんは裁判を起こしました。
しかし、一審、二審とも私的な行為中の事故だから、
労災ではないという判決でした。
さらに上告したことろ、
1.Aさんは歓送迎会が終了後の帰社して資料作成をするため、
  帰社しなければならなかったことから、
  一連の行動は要請したものである
2.本件の歓送迎会が親会社との関連強化のためである
3.研修生をアパートに送ったことは、部長に代わって送った
  ものである
という理由で、
最高裁は労災であると判決しました。
(中川コメント)
本日の記事は、国・行橋労基署長(テイクロ九州)事件
最二小判 平28.7.8判決
の概要を記載したものです。
プライベートな行為とみなされる歓送迎会での、自動車による
死亡事故だったので、判決は意外であるということで話題になりました。
本件は、日常的にありうる行為です。
業務との関連性がある場合は、労災となりえます。
その場合は、会社として業務命令として書面等で証拠を残すと
良いでしょう。
たとえば、社内運動会を開催したとします。
運動会中の負傷は労災になりません。
しかし、次の通達があります。
運動競技会出場に関する行政解釈(昭32・6・3基発第465号)。
労災と認定されるためには次の2点を満たす必要がある。
1.出場が、事業の運営に社会通念上必要と認められること
 (たとえば、宣伝等営業政策のうえに効果があると一般的に認められる
 場合等)
2.事業主の積極的特命によってなされたこと
 (出張として、旅費、日当等が支払われ、当日が通常の出勤として
 取り扱われていること)