【代替休暇】振替休日、代休との違い

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 【代替休暇】振替休日、代休との違い
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   代替休暇と振休、代休の違いが分かりません。
中川:振休と代休の違いは分かりますか?
社長:振り替え休日は事前に休日を入れ替えることです。
   代休は休日出勤をした代わりに休みを与えることです。
中川:ピンポーン!
   すばらしい!
社長:まあ、これはなんとか。
中川:で、賃金はどうなりますか?
社長:ドキ!
   一緒でしょう。
中川:残念です。
   賃金は異なります。
社長:どう異なるのですか?
中川:簡単に言えば
   振休は割増賃金の支払いは不要
   代休は割増賃金の35%を払う必要があります。
社長:ああ、そうでしたね。
   忘れていました。
   会社としてはできるだけ振休にした方がいいですね。
中川:そうです。
社長:で、代替休日とは何ですか?
中川:これは1ヶ月の労働時間が60時間を超えた場合はその超えた分
   を50%割増で払わなければいけません。
   平成22年4月に施行された労基法です。
社長:それは割増賃金の話でしょう。
   代替休暇はどこに行きましたか?
中川:あのう。
   そこからスタートしないと話が分かりません。
   で、60時間を超えた時間数が一定の時間以上であれば
   割増賃金を払う代わりに代替休暇を与えると言うことです。
社長:ふーん。
   言っていることが分かりません。
中川:たとえば月92時間残業をしたとします。
   その場合、50%の割増賃金の対象となるのは
   32時間(92時間-60時間)となります。
   それに25%を乗じると8時間となります。
社長:ふんふん。
中川:で、その8時間は50%の割増賃金を払っても良いし
   代わりに一日休ませることもできます。
   休ませた場合は8時間の25%割増は払う必要がないと
   いうことです。
   それが代替休暇です。
社長:どうして25%なのですか?
   60時間を超えたら50%割増なのでしょう?
中川:そもそも8時間を超えたら従来から25%割増は
   払わなければなりません。
   だから基本部分はちゃんと払わなければならないからです。
社長:なるほど。
   ところで、当社は中小企業なので当分は60時間を超えた場合でも
   50%の割増賃金は払う必要がないと聞いています。
   だから当社では代替休暇は無縁ですね。
中川:そのとおりです。
   でも、将来は中小企業も60時間を超えたら割増賃金を50%払えと
   いう法律ができることが予想できます。
   中小企業は当面は適用されませんが。
社長:なるほど。
(中川コメント)
振替休日とはあらかじめ休日を振り替えること。
代休は休日に労働させた代わりとして休みを与えること。
代替休暇とは月60時間を超える時間外労働に対する
25%を超える支払に代えて与える休暇のこと。
なお、中小企業は当分60時間を超えた時間外に対して
50%の割増賃金の支払いは適用されません。
代替休暇はいまのところ大企業の話です。