【5S】不要な書類に埋もれていませんか?

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 ■ 60歳以上の給料の決め方セミナー開催
  【東京】    9月5日(火)13時30分~16時30分
   http://nakagawa-consul.com/seminar/051.html
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60歳以上の給料の決め方をほとんどの会社が間違っています    
60歳以降の給料は、年金と合わせて決めなければなりません。
現役時代の給料の70%とか80%とかいう決め方はご本人も会社も損をします。
また、法律が65歳までの義務化されました。
新しい法律改正による60歳以上の給料の決め方をお話しします。
平成25年3月31日までに労使協定を締結した方が良かったのですが
それを実施していない会社の対応策もご提案します。
詳しくは下記からご確認ください。(セミナー申し込みもできます)

→→  http://nakagawa-consul.com/seminar/051.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2017年7月26日号 VOL.3188
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成功のヒケツ
(続きは編集後記で)
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 【5S】不要な書類に埋もれていませんか?
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法定保存期間というものがあります。
人事労務関連文書の法定保存期間は2年から40年まであります。
たとえば、賃金台帳は3年間の保存でOKです。
賃金台帳は大事なものだからと、10年も20年もと半永久的に保管している
場合があります。
しかし、法律では3年間保存すれば、その後は破棄してOKなのです。
賃金台帳を破棄することは勇気がいることでしょう。
しかし、昔の賃金台帳が必要だった経験はないのでは?
人事労務関係の書類は多岐にわたります。
それらを一度、法定保存期間が経過しているかを確認することを
お勧めします。
おそらく、保存しなくても良い書類がたくさんあることに驚くこと
でしょう。
 
(中川コメント)
主な人事労務関連文書の法定保存期間一覧をご希望の方はPDFにて
無料でメール送信します。
ご希望の方は下記にご記入のうえ、そのまま返信してください。
ご記入がない、あるいは中途半端なご記入の場合は対応しません。
悪しからずご了承ください。
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■ 人事労務関連文書の法定保存期間一覧お申込フォーム ■
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貴 社 名 : 
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役 職 名 :
ご担当者様 :
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特記事項:(ご要望・ご質問などを記入ください。ない場合は不要)
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※上記事項をご入力の上、そのままご返信ください。
※期限:7月31日(月)まで。
 期限を越えた場合は対応しかねます。
※ご希望のリポートはPDFファイルです。添付ファイルにてお送り
 します。
※リポートの他に弊社のセミナーなどの案内も同送されることを
 ご了承ください。
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 ■「残業720時間」ショック!対応セミナー 2万円(税別) 二人目半額
    【東京】  8月2日(水)
         13時30分~16時30分 場所:東京都 銀座
    http://nakagawa-consul.com/seminar/090.html
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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
→ http://form.mag2.com/stewiobour
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    編集後記      
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成功のヒケツ
「成功に秘訣というものがあるとすれば、それは、他人の立場を理解し、
自分の立場と同時に、他人の立場からも物ごとを見ることのできる能力で
ある」
自動車王 へンリー・フォード
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 賃金制度の見直をご検討の方へ
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賃金制度を見直したいが、勉強している時間がない...。
中川式賃金研究所のセミナーに参加したが賃金制度の見直しが後回しに
なっていつの間にか半年が過ぎ、1年が過ぎ...となっている...。
専門家にコンサルティングを依頼した方が良いかもしれません。
よろしければ賃金制度の見直しのお手伝いをさせていただきます。
専門家の力を借りて賃金制度の見直しをしたい方は下記にご記入し
そのままメールをください。
   ◆賃金制度見直しコンサルティングの仮申込み◆
(正式依頼ではありません。お申込み後に断ることはご自由です)
御社名:
役職名:
お名前:
所在地:
上記項目にご記入の上そのまま送信してください。
コンサルティング料を含めた詳細をご連絡します。
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    ご注意      
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