【法令新着情報】消費者契約法の一部を改正する法律が成立しました

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 Webセミナー「京都府の賃金相場と給料の見直し方セミナー」2018  
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2018年7月13日号 VOL.3647
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怒りがわいたら、6秒は待ってみる
(続きは編集後記で)
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 【法令新着情報】消費者契約法の一部を改正する法律が成立しました
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消費者契約法の一部を改正する法律が、平成30年6月8日に参議院
において全会一致で可決され成立しました。この法律は、平成31
年6月15日から施行されます。
<改正の主な事項>
・取り消しうる不当な勧誘行為の追加等
・無効となる不当な契約条項の追加等
・事業者の努力義務の明示
■取り消しうる不当な勧誘行為の追加等について
 1. 社会生活上の経験不足の不当な利用
  (1) 不安をあおる告知
     例:就活中の学生の不安を知りつつ、「このままでは一生
     成功しない、この就職セミナーが必要」と告げ勧誘 
  (2) 恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用
   例:消費者の恋愛感情を知りつつ、「契約してくれないと
     関係を続けない」と告げて勧誘
 2. 加齢等による判断力の低下の不当な利用
   例:認知症で判断力が著しく低下した消費者の不安を知り
     つつ「この食品を買って食べなければ、今の健康は
     維持できない」と告げて勧誘
 3. 霊感等による知見を用いた告知 
   例:「私は霊が見える。あなたには悪霊が憑いており、
     そのままでは病状が悪化する。この数珠を買えば
     悪霊が去る」と告げて勧誘
 4. 契約締結前に債務の内容を実施等
   例:注文を受ける前に、消費者が必要な寸法に、さお竹を
     切断し代金を請求
 5. 不利益事実の不告知の要件緩和
   例:「日照良好」と説明しつつ、隣地にマンションが建つ
     ことを故意に告げず、マンションを販売
■無効となる不当な契約条項の追加等について
 1. 消費者の後見等を理由とする解除条項
   例:賃借人(消費者)が成年被後見人になった場合、直ち
     に、賃貸人(事業者)は契約を解除できる」
 2. 事業者が自分の責任を自ら決める条項
   例:「当社が過失のあることを認めた場合に限り、当社は
     損害賠償責任を負う」
■事業者の努力義務の明示について
 1. 条項の作成:
  解釈に疑義が生じない明確で平易なものになるよう配慮
   
 2. 情報の提供:
  個々の消費者の知識及び経験を考慮した上で必要な情報を提供
  
(中川コメント)
 本日の記事は弊社が有料会員となっている「中小企業福祉事業団」が
提供する情報を転載しました。
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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
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    編集後記      
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怒りがわいたら、6秒は待ってみる
ついカツとなってしまう出来事があると、売り言葉に買い言葉で、衝動的に
暴言を吐いたり、感情的に怒鳴ったり、ときには暴力を振るったり...と
いった衝動が出てしまう場合があるかもしれません。
しかし、どんなに強い怒りだとしても、怒りのピークは長くて6秒といわれ
ています。
そこで、まず最初の6秒をコント口ールすることが重要です。
感情的に発してしまった言動は、相手を傷つ
けるだけでなく、自分自身にも
大きな後悔と罪悪感が残ることでしょう。
自己嫌悪に陥ったり、もしかするとそのまま相手と仲違いになるなど、
取り返しのつかないことになる可能性も少なくありません。
でも、たった6秒間待つだけで、怒りのピークは過ぎ、冷静に対処できる
のです。
怒りがわいできたら、いったん6秒は待ってみましょう。
(アンガーマネジメント 戸田久実著 かんき出版刊より)
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