【法令新着情報】消費者契約法の一部を改正する法律が成立しました
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Webセミナー「京都府の賃金相場と給料の見直し方セミナー」2018
平成30年8月21日(火)13:30~15:30(2時間)受講料 1.5万円(税別)
うちの給料が世間と比べてどうなっているかを知りたい経営者向け
http://nakagawa-consul.com/seminar/KenbetsuChingin_1.html
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Webセミナー「京都府の賃金相場と給料の見直し方セミナー」2018
平成30年8月21日(火)13:30~15:30(2時間)受講料 1.5万円(税別)
うちの給料が世間と比べてどうなっているかを知りたい経営者向け
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人が採れない・定着率が低いと悩んでいませんか?
「求人難」に悩む中小企業が多くなりました。
「定着率」も悪化しています。
そこで、自社の賃金水準を改めてチェックする必要があるのではないで
しょうか?
ポイントは
1.世間相場との比較
2.社内バランス
の二つです。
「定着率」も悪化しています。
そこで、自社の賃金水準を改めてチェックする必要があるのではないで
しょうか?
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すぐ参考にできるノウハウ満載。
ふるってご参加下さい。
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【セミナーの内容】
第1部 コレが現実 最新の賃金情報
第2部 賃金改定はココがポイント
第3部 採用で苦戦しないポイント
第1部 コレが現実 最新の賃金情報
第2部 賃金改定はココがポイント
第3部 採用で苦戦しないポイント
【申込み方法】
http://nakagawa-consul.com/seminar/KenbetsuChingin_1.html
上記日程でご都合が悪い場合はご希望の日程をご記入ください。
調整いたします。
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********【 京都府の賃金相場と給料の見直し方セミナー 申込み】*****
社 名
役職名
氏 名
郵便番号
所在地
電 話
第一希望 月 日 時~
第二希望 月 日 時~
第三希望 月 日 時~
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2018年7月13日号 VOL.3647
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怒りがわいたら、6秒は待ってみる
(続きは編集後記で)
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【法令新着情報】消費者契約法の一部を改正する法律が成立しました
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【法令新着情報】消費者契約法の一部を改正する法律が成立しました
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消費者契約法の一部を改正する法律が、平成30年6月8日に参議院
において全会一致で可決され成立しました。この法律は、平成31
年6月15日から施行されます。
において全会一致で可決され成立しました。この法律は、平成31
年6月15日から施行されます。
<改正の主な事項>
・取り消しうる不当な勧誘行為の追加等
・無効となる不当な契約条項の追加等
・事業者の努力義務の明示
・取り消しうる不当な勧誘行為の追加等
・無効となる不当な契約条項の追加等
・事業者の努力義務の明示
■取り消しうる不当な勧誘行為の追加等について
1. 社会生活上の経験不足の不当な利用
(1) 不安をあおる告知
例:就活中の学生の不安を知りつつ、「このままでは一生
成功しない、この就職セミナーが必要」と告げ勧誘
(1) 不安をあおる告知
例:就活中の学生の不安を知りつつ、「このままでは一生
成功しない、この就職セミナーが必要」と告げ勧誘
(2) 恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用
例:消費者の恋愛感情を知りつつ、「契約してくれないと
関係を続けない」と告げて勧誘
例:消費者の恋愛感情を知りつつ、「契約してくれないと
関係を続けない」と告げて勧誘
2. 加齢等による判断力の低下の不当な利用
例:認知症で判断力が著しく低下した消費者の不安を知り
つつ「この食品を買って食べなければ、今の健康は
維持できない」と告げて勧誘
例:認知症で判断力が著しく低下した消費者の不安を知り
つつ「この食品を買って食べなければ、今の健康は
維持できない」と告げて勧誘
3. 霊感等による知見を用いた告知
例:「私は霊が見える。あなたには悪霊が憑いており、
そのままでは病状が悪化する。この数珠を買えば
悪霊が去る」と告げて勧誘
例:「私は霊が見える。あなたには悪霊が憑いており、
そのままでは病状が悪化する。この数珠を買えば
悪霊が去る」と告げて勧誘
4. 契約締結前に債務の内容を実施等
例:注文を受ける前に、消費者が必要な寸法に、さお竹を
切断し代金を請求
例:注文を受ける前に、消費者が必要な寸法に、さお竹を
切断し代金を請求
5. 不利益事実の不告知の要件緩和
例:「日照良好」と説明しつつ、隣地にマンションが建つ
ことを故意に告げず、マンションを販売
例:「日照良好」と説明しつつ、隣地にマンションが建つ
ことを故意に告げず、マンションを販売
■無効となる不当な契約条項の追加等について
1. 消費者の後見等を理由とする解除条項
例:賃借人(消費者)が成年被後見人になった場合、直ち
に、賃貸人(事業者)は契約を解除できる」
例:賃借人(消費者)が成年被後見人になった場合、直ち
に、賃貸人(事業者)は契約を解除できる」
2. 事業者が自分の責任を自ら決める条項
例:「当社が過失のあることを認めた場合に限り、当社は
損害賠償責任を負う」
例:「当社が過失のあることを認めた場合に限り、当社は
損害賠償責任を負う」
■事業者の努力義務の明示について
1. 条項の作成:
解釈に疑義が生じない明確で平易なものになるよう配慮
2. 情報の提供:
個々の消費者の知識及び経験を考慮した上で必要な情報を提供
解釈に疑義が生じない明確で平易なものになるよう配慮
2. 情報の提供:
個々の消費者の知識及び経験を考慮した上で必要な情報を提供
(中川コメント)
本日の記事は弊社が有料会員となっている「中小企業福祉事業団」が
提供する情報を転載しました。
提供する情報を転載しました。
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「同一労働同一賃金と残業規制強化対策への対応」セミナー 24,000円(税別)
「同一労働同一賃金と残業規制強化対策への対応」セミナー 24,000円(税別)
【東京】 9/14(金)/10/12(金)/10月24(水)13時30分~16時30分(3時間)
→ http://nakagawa-consul.com/seminar/109.html
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【web】 9/25(火)/9/27(木)/10/9(火)/10/17(水)/10/30(水)
13時30分~16時30分(3時間)
→ http://nakagawa-consul.com/seminar/109_web.html
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13時30分~16時30分(3時間)
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
→ http://form.mag2.com/stewiobour
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編集後記
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編集後記
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怒りがわいたら、6秒は待ってみる
ついカツとなってしまう出来事があると、売り言葉に買い言葉で、衝動的に
暴言を吐いたり、感情的に怒鳴ったり、ときには暴力を振るったり...と
いった衝動が出てしまう場合があるかもしれません。
暴言を吐いたり、感情的に怒鳴ったり、ときには暴力を振るったり...と
いった衝動が出てしまう場合があるかもしれません。
しかし、どんなに強い怒りだとしても、怒りのピークは長くて6秒といわれ
ています。
ています。
そこで、まず最初の6秒をコント口ールすることが重要です。
感情的に発してしまった言動は、相手を傷つ
けるだけでなく、自分自身にも
大きな後悔と罪悪感が残ることでしょう。
自己嫌悪に陥ったり、もしかするとそのまま相手と仲違いになるなど、
取り返しのつかないことになる可能性も少なくありません。
感情的に発してしまった言動は、相手を傷つ
けるだけでなく、自分自身にも
大きな後悔と罪悪感が残ることでしょう。
自己嫌悪に陥ったり、もしかするとそのまま相手と仲違いになるなど、
取り返しのつかないことになる可能性も少なくありません。
でも、たった6秒間待つだけで、怒りのピークは過ぎ、冷静に対処できる
のです。
怒りがわいできたら、いったん6秒は待ってみましょう。
のです。
怒りがわいできたら、いったん6秒は待ってみましょう。
(アンガーマネジメント 戸田久実著 かんき出版刊より)
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【出前社内研修】パワハラ・セクハラ防止社内研修
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【出前社内研修】パワハラ・セクハラ防止社内研修
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パワハラ・セクハラ防止社内研修を承ります。
ご希望の方は下記よりお申し込みください。
お申し込みは下記から
→ https://nakagawa-consul.sslserve.jp/seminar/089.html
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お申し込み前の確認はメールにてお願い申し上げます。
確認方法
1.このメルマガの返信として確認内容を記載していただく
2.メール info@nakagawa-consul.com 宛てに送信していただく
3.電話 0299-85-1475で確認していただく
4.FAX 0299-85-1474に送信する
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
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メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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