【労務管理】役職定年後、大幅な残業を申請してきた

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六十歳はなぜ「還暦」なのか
(続きは編集後記で)
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 【労務管理】役職定年後、大幅な残業を申請してきた
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   Aさんについて相談です。
中川:はい、なんでしょうか?
社長:Aさんは課長でしたが、55歳役職定年を適用し、今は平社員
   です。
   そしたら残業をしてそれを請求してくるのです。
   驚きです。
中川:どうして驚くのですか?
社長:だって、いままで課長として残業代なしで仕事をしていました。
   
中川:役職定年となって給料はどうなりましたか?
社長:役職手当が減りました。
   金額にして10万円です。
   役職定年で後進に道を譲るのですから、しょうがいないでしょう。
中川:では10万円を穴埋めのために残業をしているのですね。
社長:家のローンも残っているから役職手当がなくなると生活が苦しいと
   言っています。
   しかし、役職定年になることは分かっているのですから、それを
   前提に生活設計をしてもらわないと。
中川:で、何に困っているのですか?
社長:生活残業をしているからです。
   夕方になると急に忙しそうに残業を始めるのです。
   ある程度の残業は認めますが、80時間の残業は異常でしょう?
   それをきちっと請求するのです。
中川:10万円も減ると生活に影響があるのでしょうね。
   ある程度の残業は認めるが、長時間残業は認めたくないという
   ことですか?
社長:そうです。
   しかし、現実に残業をしていれば残業代を払わないと違反に
   なりますし。
   困ったモノです。
中川:残業は許可制ではないのですか?
社長:え?
   残業は許可制にするのですか?
中川:そもそも8時間を超える残業は違法ですよ。
   違法にしないために36協定を労働基準監督署に提出して
   います。
   残業は会社が必要な時に残業をさせることが前提です。
   だから、当然許可制にすべきです。
社長:Aさん以外もですか?
中川:当然です。
   残業は会社が指示するのもです。
社長:ということは、残業を許可制にすることでAさんの長時間残業を
   減らすことができるということですね?
中川:そうです。
   そもそも許可制ということは部下が残業を申請し、その内容が
   適切かを判断して残業をさせることになります。
   しかし、残業は原則として指示するものです。
   しかし、上司が適切に指示できない場合があるのでしょうから
   許可制にするということです。
社長:わかりました。
   では、残業は原則として指示する。
   それができなければ申請にすることに改めます。
(中川コメント)
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    編集後記      
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六十歳はなぜ「還暦」なのか
満六十歳になると、「還暦」のお祝いをする。

昔は平均寿命が短かったので、還暦を迎えることはたいへんめでたいこと
であった。
「還」はかえる、もとにもどるという意味。
六十年で干支が一回りして再び生まれた年の干支にもどるところから
「還暦」という。
干支は十干と十二支のことで、十干(甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・
辛・壬・癸)と、十二支(子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・
戌・亥)の組み合わせによって年を表わす。
たとえば平成二十三年は「辛卯」である。干支は六十の組み合わせができる。
だからたとえば「甲子」の年に生まれた人は、満六十歳(数え六十一歳)に
なったとき、また「甲子」の年を迎えることになる。
還暦、すなわち生まれた年にもどるということは、赤ん坊にもどるという
ことでもある。
だから、還暦を迎えると、赤ちゃんのように赤い着物を着て、お祝いをする。
(親を切ると書いてなぜ「親切」 北嶋廣俊敏著より)
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