【解雇】どのような場合に解雇予告手当を払わないでもよいのか?

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「いろいろとお付き合いもあり保険にはたくさん入っているものの、何が
なんだかよくわからなくなった」という経営者にお目にかかる機会が少な
くありません。
本当に必要なのかと思いつつ、しかし誰に相談したらよいかわからないの
で、ついつい先送りしてしまいがちです。
先送りする理由は、複数の保険会社と付き合いがあり、どの保険会社に相
談したらよいかわからない、何が正しいのかよくわからない、といったと
ころでしょうか?
このセミナーでは、一般に複雑でわかりづらいと言われる生命保険の基本
や、生命保険税制についてわかりやすくお伝えします。
 講師:濱田勝則(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)
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発行者: 中川清徳  2018年9月2日号 VOL.3725
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「頑是(がんぜ)ない女」では子どもあつかい
(続きは編集後記で)
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 【解雇】どのような場合に解雇予告手当を払わないでもよいのか?
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★解雇予告が不要となる3つのケース
労働基準法には、労働者を解雇する場合には30日前までに解雇の予告を
するか30日分以上の平均賃金による解雇予告手当の支払いを使用者に
義務づける解雇予告制度があります(第20条) 。
しかし、この解雇予告制度には3つの例外があります。それは、
(1)労働基準法第21条で規定する日雇いその他の短期雇用者の適用除外
(2)天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった
  場合
(3)労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合
です。
そして、前記(2)、(3)に基づき解雇する場合には、(2)による場合は省令
様式第2号により、(3)による場合は省令様式第3号により所轄労働基準監督
署長に申請を行い、「解雇予告除外認定Jを受けた場合に限り、解雇予告
義務が免除されます。
それでは、どのような場合にこの「解雇予告除外認定」が受けら
れのでしょうか。
★火災による事業場の消失や倒壊など
前記(2)の天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能と
なった場合の判断基準について行政解釈は、「やむを得ない事由とは、天災
事変に準ずる程度に不可抗力に基づきかつ突発的な事由の意であり、事業の
経営者として、社会通念上採るべき必要な措置を以てしても通常如何とも
なし難いような状況にある場合をいう」(昭63・3・14 基発150号)と
しています。
そして、次のような場合が該当するとしています。
a.事業場が火災で消失した場合(ただし、事業主の故意または重大な過失に
 基づく場合を除く)
b.震災に伴う工場、事業場の倒壊、類焼などにより事業の継続が不可能と
 なった場合
   
★2週間以上の無断欠勤などが対象
次に、前記(3)の労働者の責に帰すべき事由についてですが、労働者の地位、
職責、継続勤務年限、勤務状況などを考慮の上、総合的に判断すべきであり、
法第20条の保護を与える必要のない程度に重大または悪質なもののみが該当
すると解されています(昭23・11・11 基発1637号、昭31・3・1 基発111号)。
そして、同行政解釈は、認定すべき事例として以下を挙げています。
(1)極めて軽微なものを除き、事業場内における盗取、横領、傷害、など
  刑法犯に該当する行為があった場合
(2) 一般的にみて極めて軽微な事案でも、使用者があらかじめ不詳事件の防止
  について諸種の手段を講じていたことが客観的に認められ、しかもなお
  労働者が継続的にまたは断続的に盗取、横領、傷害等の刑法犯または
  これに類する行為を行った場合
(3) 事業場外で行われた盗取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為であっても、
  それが著しく事業場の名誉・信用を失墜するもの、取引関係に悪影響を
  与えるもの、または労使間の信頼関係を喪失させるものである場合
(4)賭博、風紀紊乱などで職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす場合、
  またこの行為が事業場外で行われた場合でも、それが著しく事業場の
  名誉・信用を失墜するもの、取引関係に悪影響を与えるもの、または労使
  間の信頼関係を喪失せしめるものと認められる場合
(5) 雇入れの際の採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合及び雇入れ
  の際、使用者の行う調査に対し、不採用の原因となるような経歴を詐称し
  た場合
(6) 他の事業場へ転職した場合
(7) 原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない
  場合
(8) 出勤不良または出欠常ならず数回にわたって注意を受けても改めない場合
(中川コメント)
大震災などで事業が継続できない場合は労働基準監督署長の認定がなくても
解雇予告手当を払わないでよいとう特別な通達が出される場合があります。
東日本大震災の時など。
解雇予告手当は平均賃金の30日分(つまり一か月分)となります。
解雇予告除外認定を申請しても認定されるとは限りません。
そもそも解雇は不当解雇だと訴えられると会社が敗訴することが多いです。
よほど許せない事案以外は解雇予告手当を払って解雇するのが無難です。
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    編集後記      
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「頑是(がんぜ)ない女」では子どもあつかい
「頑是ない」と書いて「がんぜない」と読みます。
意味は「幼くてまだ是非・善悪のわきまえがない。ききわけがない」こと
で、転じて「無邪気である」の意にも使われます。
(間違いことばの本 講談社より)
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