【懲戒解雇】横領での懲戒解雇は無効となることがある

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
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発行者: 中川清徳  2018年9月8号 VOL.3733
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「今日中に」と言われたら、今すぐやることだ。
(続きは編集後記で)
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 【懲戒解雇】横領での懲戒解雇は無効となることがある
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   何かおもしろい話はないですか?
中川:うーん。
   意外な話をしましょう。
社長:ほう、何ですか?
中川:横領をしたので懲戒解雇しました。
社長:ほう。
中川:それが裁判沙汰になりまして懲戒解雇は無効となりました。
社長:いくら横領したのですか?
中川:いくらだと思いますか?
社長:そう言われても。
中川:当てずっぽうでいいですよ。
社長:うーん。
   50万円とか100万円とかですか?
中川:ブー。
社長:当たるわけないでしょう。
   いくらの横領だったのですか?
中川:4000万円です。
社長:どんな仕事をしていたのですか?
中川:輸入洋酒の販売と保税事務の担当でした。
   立ち入り検査で未通関商品の数量不足が判明して
   横領が発覚しました。
社長:悪いことはできないものですね。
   4000万円も横領したら懲戒解雇は当たり前だと思いますが。
中川:横領した人は部長でした。
   横領の事実は認めましたが処分が重すぎると裁判を起こしました。
社長:盗人猛々しいとはこのことですね。
中川:で、結局懲戒解雇は無効となりました。
社長:はあ?
   信じられません。
   4000万円も横領しておきながら無罪ですか。
中川:いや、懲戒解雇は重すぎると裁判所は言っているのです。
社長:4000万円も横領しておきながら...。
中川:じつは、会社は裁判が始まった当初は4000万円の横領があったと
   主張していたのですが、最後には586万円相当であったと修正しました。
社長:それでも586万円も横領ですか。
   けしからん!
中川:今回の場合は会社の調査が綿密でなかったことが問題です。
社長:たしかに、横領額が違っていれば会社に落ち度がありますね。
中川:結局、586万円程度の横領で懲戒解雇は重すぎるから
   懲戒解雇は無効であるとなったのす。
社長:では、懲戒処分をすることはOKなのですね。
中川:そうですね。
   今回の場合ですと
   降職や減給処分あるいは出勤停止処分などが考えられます。
社長:教訓としては懲戒処分をする場合は綿密に事実を調査
   しなければならないということですね。
中川:そうです。
   
(中川コメント)
本日の記事はアサヒコーポレーション事件(大阪地裁 平成11年3月31日判決)
を参考にしました。
懲戒処分をするときには綿密な調査をしましょう。
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    編集後記      
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熟考しないままフライングして失敗することもあるが、確率で考えれば、
ひいき目に見てもフライングしたほうが勝ちやすい。
「今日中に」と言われたら、今すぐやることだ。
「明日までに」と一吉われたら、今日中にやることだ。
「今週中に」と言われたら、明日の朝イチまでにやることだ。
「今月中に」と言われたら、今週中にやることだ。
それにより、あなたは上司やクライアントの絶大な信頼を得るだろう。
「締め切り当日は遅刻と同じ」と考えるようになれば、とりあえず合格だ。
(「早く帰るから仕事が速くなる」 千田拓哉著 Gokken刊)
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